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助成金 教育訓練休暇付与コース(人材開発支援助成金)

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自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成するものです。

公募期間 2022年03月31日 ~ 2023年03月31日
上限金額 240万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 以下の要件を満たす雇用保険適用事業所の事業主 主な要件は以下の通りです。 ・都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に教育訓練休暇制度または長期教育訓練休暇制度を新たに導入し、雇用する被保険者に休暇を付与し、その被保険者が教育訓練休暇を取得し、訓練を受けた事業主であること ・労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること ・職業能力開発推進者を選任している事業主であること ・制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合により離職させた事業主でないこと ・制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対し賃金を支払う事業主であること ・労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること など
2022/03/31 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成するものです。

■休暇の対象となる教育訓練とは
事業主以外が実施する教育訓練、各種検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定)又はキャリアコンサルティングのことをいいます。そのため、これらを受けるために必要な休暇が教育訓練休暇となります。
なお、この教育訓練休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは異なるものをいいます。
OJTや業務命令で受講させる訓練や各種検定、業務命令によるキャリアコンサルティングは助成金の対象となりません。

○教育訓練休暇制度
数日間以上の教育訓練休暇制度を導入する場合に活用できるコースです。
有給の教育訓練休暇を付与する制度であることが必要となります。

○長期教育訓練休暇制度
数か月以上の長期教育訓練休暇制度を導入する場合に活用できるコースです。
最低でも30日以上の休暇を付与する制度であることが必要となります

■支給額
○教育訓練休暇制度の場合
・制度導入・実施助成30万円〈36万円〉

○長期教育訓練休暇制度の場合
・賃金助成6,000円〈7,200円〉
・経費助成20万円〈24万円〉

※賃金助成は、有給による休暇取得に対する1人1日当たりの額となり、最大150日分。雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1人、同100人以上の企業は2人を支給対象者数の上限とします。
※〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額

■対象となる労働者(「被保険者」とは)
・有期契約労働者、短時間労働者、派遣社員以外の雇用保険被保険者
<長期教育訓練休暇制度の場合>
・制度導入・適用計画届の提出日の時点で、当該事業所において被保険者となっている期間が連続して1年以上あること
課題・資金使途 社員教育を行いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 240万円 教育訓練休暇制度の場合
・制度導入・実施助成30万円〈36万円〉

長期教育訓練休暇制度の場合
・賃金助成6,000円〈7,200円〉
・経費助成20万円〈24万円〉

※賃金助成は、有給による休暇取得に対する1人1日当たりの額となり、最大150日分。雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1人、同100人以上の企業は2人を支給対象者数の上限とします。
※〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額
助成率 定額支給
対象費用 制度導入の経費と教育訓練休暇中の賃金の一部

申込条件

対象者 以下の要件を満たす雇用保険適用事業所の事業主

主な要件は以下の通りです。
・都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に教育訓練休暇制度または長期教育訓練休暇制度を新たに導入し、雇用する被保険者に休暇を付与し、その被保険者が教育訓練休暇を取得し、訓練を受けた事業主であること
・労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること
・職業能力開発推進者を選任している事業主であること
・制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合により離職させた事業主でないこと
・制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対し賃金を支払う事業主であること
・労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること など
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年03月31日 ~ 2023年03月31日

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