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助成金 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

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雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

公募期間 2021年04月01日 ~ 2022年11月30日
上限金額 150万円
地域 全国
助成率 最大10分の10
実施機関 厚生労働省
対象者 「新型コロナウイルス感染症の影響」により「事業活動の縮小」を余儀なくされた事業主
2022/11/01 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている■助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)■助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。判定基礎期間の初日が令和3年4月以前か5月以降か、企業規模、地域(緊急事態宣言等)などにより異なります。詳しくは厚生労働省ホームページ等でご確認ください。

■申請手続
雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。
課題・資金使途 突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等) 150万円 (平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり8,355円もしくは12,000円が上限)※令和4年10月~11月の場合、1年の間に最大100日分
助成率 最大10分の10
対象費用 「新型コロナウイルス感染症の影響」により「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合、事業者が労働者に支払う休業手当等の一部

申込条件

対象者 「新型コロナウイルス感染症の影響」により「事業活動の縮小」を余儀なくされた事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2021年04月01日 ~ 2022年11月30日

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