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補助金
「ストレスチェック」実施促進のための助成金(産業保健関係助成金)
派遣労働者を含めて従業員数 50 人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられます。
公募期間
2021年05月18日
~
2022年06月30日
上限金額
8万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
独立行政法人労働者健康安全機構
対象者
3つの要件を全て満たす事業場
1.労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
2.労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
3.常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
2022/04/01 更新
特徴
実施機関名
独立行政法人労働者健康安全機構
概要
■助成の対象となる取組
助成を受けるためには、取組実績の有無に関わらず①~③の要件を全て満たしている必要があります。
1.ストレスチェックの実施
① ストレスチェックの実施者が決まっていること。
2.ストレスチェックに係る医師による活動(※1)
② 事業者が医師と契約を締結し、「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部又は一部を行わせ
る体制が整備されていること。(※2)
③ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
(※1) 「ストレスチェックに係る医師による活動」とは、医師が行う次の活動を指します。
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること。
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること。
(※2) 「ストレスチェックに係る医師による活動」の契約には、次の事項が記載されている必要があります。
・ストレスチェック後の面接指導等を実施することが含まれていること。
・ストレスチェックに係る医師による活動 1 回あたりの金額が明記されていること。
・実施医師の氏名が明記されていること。
・申請事業場が契約を締結していること。又は、本社等が管轄事業場の契約をまとめて締結している場合は、申請事業場が契約対象事業場として明記されていること。
■助成金額
1.ストレスチェックの実施費用
1従業員につき 500 円(税込)
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
2.ストレスチェックに係る医師による活動費用
1事業場あたり1回の活動につき 21,500 円(税込)【上限3回】
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
※ 500 円及び 21,500 円はそれぞれの上限額のため、実費額が上限額を下回る場合は実費額(税込)を支給します。
■取組の実施時期
令和 3 年4月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで
■提出先
独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 宛て
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
TEL:0570-783046 FAX:044-411-5531
助成を受けるためには、取組実績の有無に関わらず①~③の要件を全て満たしている必要があります。
1.ストレスチェックの実施
① ストレスチェックの実施者が決まっていること。
2.ストレスチェックに係る医師による活動(※1)
② 事業者が医師と契約を締結し、「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部又は一部を行わせ
る体制が整備されていること。(※2)
③ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
(※1) 「ストレスチェックに係る医師による活動」とは、医師が行う次の活動を指します。
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること。
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること。
(※2) 「ストレスチェックに係る医師による活動」の契約には、次の事項が記載されている必要があります。
・ストレスチェック後の面接指導等を実施することが含まれていること。
・ストレスチェックに係る医師による活動 1 回あたりの金額が明記されていること。
・実施医師の氏名が明記されていること。
・申請事業場が契約を締結していること。又は、本社等が管轄事業場の契約をまとめて締結している場合は、申請事業場が契約対象事業場として明記されていること。
■助成金額
1.ストレスチェックの実施費用
1従業員につき 500 円(税込)
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
2.ストレスチェックに係る医師による活動費用
1事業場あたり1回の活動につき 21,500 円(税込)【上限3回】
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
※ 500 円及び 21,500 円はそれぞれの上限額のため、実費額が上限額を下回る場合は実費額(税込)を支給します。
■取組の実施時期
令和 3 年4月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで
■提出先
独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 宛て
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
TEL:0570-783046 FAX:044-411-5531
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
8万円
(1) ストレスチェックの実施費用
1従業員につき 500 円(税込)
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
(2) ストレスチェックに係る医師による活動費用
1事業場あたり1回の活動につき 21,500 円(税込)【上限3回】
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
1従業員につき 500 円(税込)
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
(2) ストレスチェックに係る医師による活動費用
1事業場あたり1回の活動につき 21,500 円(税込)【上限3回】
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
助成率
定額支給
対象費用
ストレスチェックの実施費用、ストレスチェックに係る医師による活動費用の一部
申込条件
対象者
3つの要件を全て満たす事業場
1.労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
2.労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
3.常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
1.労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
2.労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
3.常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
対象事業規模
小規模事業者、小規模企業者、中小企業者
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2021年05月18日 ~ 2022年06月30日