補助金
治療と仕事の両立支援助成金 環境整備コース(産業保健関係助成金)
事業者が、両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に、費用の助成を受けられます。
公募期間
2021年05月18日
~
2022年06月30日
上限金額
20万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
独立行政法人労働者健康安全機構
対象者
以下の要件を全て満たす事業者
1.労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省のホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」で該当する事業場を適用事業場とみなしています。)
2.支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がないこと。(都道府県労働局から、労働保険料の猶予が認められている場合は除く。)
3.過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成 30 年4月から「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)及び本助成金を受給していないこと。
2022/04/01 更新
特徴
実施機関名
独立行政法人労働者健康安全機構
概要
■助成の対象となる取組
(1)~(3)の要件を全て満たす両立支援コーディネーターの配置と、(4)(5)の要件を全て満たす両立支援制度の導入を新たに行っていること。
○両立支援コーディネーターの要件
1.令和2年度又は令和3年度開催の両立支援コーディネーター基礎研修を、受講、修了している労働者であること。
2.基準日において継続して1年以上雇用することが確実であると認められる労働者であること。
3.両立支援コーディネーター基礎研修の費用(交通費、宿泊費等)が発生する場合は、事業者がこれを全て負担していること。
○両立支援制度の要件
4.傷病を抱える労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。
5.当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。
■助成対象
上記の取組に対して一律支給
■助成金額
1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成されます。
■提出先
独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 宛て
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
TEL:0570-783046 FAX:044-411-5531
(1)~(3)の要件を全て満たす両立支援コーディネーターの配置と、(4)(5)の要件を全て満たす両立支援制度の導入を新たに行っていること。
○両立支援コーディネーターの要件
1.令和2年度又は令和3年度開催の両立支援コーディネーター基礎研修を、受講、修了している労働者であること。
2.基準日において継続して1年以上雇用することが確実であると認められる労働者であること。
3.両立支援コーディネーター基礎研修の費用(交通費、宿泊費等)が発生する場合は、事業者がこれを全て負担していること。
○両立支援制度の要件
4.傷病を抱える労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。
5.当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。
■助成対象
上記の取組に対して一律支給
■助成金額
1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成されます。
■提出先
独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 宛て
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
TEL:0570-783046 FAX:044-411-5531
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
以下の要件を全て満たす事業者
1.労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省のホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」で該当する事業場を適用事業場とみなしています。)
2.支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がないこと。(都道府県労働局から、労働保険料の猶予が認められている場合は除く。)
3.過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成 30 年4月から「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)及び本助成金を受給していないこと。
1.労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省のホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」で該当する事業場を適用事業場とみなしています。)
2.支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がないこと。(都道府県労働局から、労働保険料の猶予が認められている場合は除く。)
3.過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成 30 年4月から「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)及び本助成金を受給していないこと。
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2021年05月18日 ~ 2022年06月30日
ただし、基準日は令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの期間内である必要があります。
令和2年度中に、両立支援コーディネーター基礎研修を修了し、かつ両立支援制度の導入を新たに行った事業者で、既に環境整備計画の認定を受けている場合、次のとおりとします。
・基 準 日:令和2年9月 28 日から令和3年3月 31 日まで
・申請期間:令和 3 年5月 18 日から令和 4 年 3 月 31 日まで
令和2年度中に、両立支援コーディネーター基礎研修を修了し、かつ両立支援制度の導入を新たに行った事業者で、既に環境整備計画の認定を受けている場合、次のとおりとします。
・基 準 日:令和2年9月 28 日から令和3年3月 31 日まで
・申請期間:令和 3 年5月 18 日から令和 4 年 3 月 31 日まで