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補助金 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金(産業保健関係助成金)

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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和 63 年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、事業者が健康保持増進措置を実施した場合に、費用の助成を受けられます。

公募期間 2021年06月11日 ~ 2022年06月30日
上限金額 10万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 独立行政法人労働者健康安全機構
対象者 以下の要件を満たす事業者 1.労働者を雇用している法人・個人事業主であること。 2.労働保険適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
2022/04/27 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人労働者健康安全機構
概要 ■助成の対象となる取組
以下の要件を満たしていること
1.次の全ての事項が記載された健康保持増進計画を作成すること。ただし、(4)は申請する措置が「研修等」の場合に限る。
(1)健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
(2)健康保持増進計画の期間に関する事項
(3)健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
(4)研修受講者が携わった措置(※)
(※)例:受講した研修名及び研修内容
2.事業者は、作成した健康保持増進計画に基づき、労働者に対する「健康測定」又は「健康指導」、事業場内の推進スタッフに対する「研修等」のいずれかの措置を実施すること。

■助成対象
上記の「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用を助成します。ただし、保険診療や法令で実施することが義務付けられている場合や、作成した健康保持増進計画の内容(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)について、他の助成金等を申請・受給している場合は、助成対象となりません。
なお、事業場外資源としてスポーツクラブ等を活用する場合は「労働者に対する健康づくりのための運動指導」と「事業場内の推進スタッフに対する健康づくりのための研修」のみが助成対象となります。

■助成金額
1事業場当たり 10 万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。

■取組の実施期間
令和 3 年4月1日から令和 4 年3月 31 日まで
申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のいずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。

■提出先
独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 宛て
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
TEL:0570-783046 FAX:044-411-5531
課題・資金使途 働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 10万円
助成率 定額支給
対象費用 「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用

申込条件

対象者 以下の要件を満たす事業者
1.労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
2.労働保険適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2021年06月11日 ~ 2022年06月30日 申請する措置の実施日から3か月以内に申請してください。
ただし、2種類以上の措置を申請する場合は、最後に措置を実施した日から3か月以内に申請してください。

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