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高知県
公募期限が終了しました
補助金
飲食店等一時支援金制度(第3期)(岡山県)
県では、新型コロナウイルス感染拡大による外出機会の減少の影響を受け、長期にわたり厳しい経営状況が続いている中小企業等に対し、「岡山県飲食店等一時支援金(第1~2期)」による支援を行ってきたところです。7月以降も、感染拡大防止のため、県の外出自粛要請や営業時間の短縮要請に伴い、中小企業等は更なる影響を受け、厳しい経営状況が続いていることから、「岡山県飲食店等一時支援金(第3期)」による新たな支援を行うものです。
公募期間
2021年11月01日
~
2022年12月24日
上限金額
40万円
地域
岡山県
助成率
定額支給
実施機関
岡山県
対象者
岡山県内に主たる事業所を有する事業者
2022/04/14 更新
特徴
実施機関名
岡山県
概要
■対象者
県内に主たる事業所を有する事業者
■給付要件
外出機会の減少による影響を受け、令和3年の7月、8月又は9月の売上が令和元年比又は令和2年比で30%以上減少している事業者で、
次の(1)から(7)のいずれにも該当すること
(1)次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと
ア 飲食店
イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ ウの事業者と直接の取引がある事業者
(2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(3)国の月次支援金(令和3年7月分、8月分又は9月分)を受給(予定を含む)していないこと
(4)都道府県による令和3年7月から9月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う協力金を受給していない又は今後も受給する予定
(申請中を含む)がないこと
※岡山県時短要請協力金及び岡山県大規模集客施設協力金はこれに該当します
(5)都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業若しくは営業時間短縮に係る命令の前提となる口頭
指導や文書の事前通知を受けた事業者でないこと
※都道府県の休業及び営業時間短縮の要請に応じない場合に行われる口頭指導又は文書の通知を受けていないこと
(6)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること
(7)今後も事業を継続する意思があること
■不交付要件
次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。
(1)既に岡山県飲食店等一時支援金(第3期)の交付を受けた事業者
(2)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業
に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(4)政治団体
(5)宗教上の組織又は団体
(6)法人の役員等又は個人事業者が岡山県暴力団排除条例(平成22 年岡山県条例第57 条)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する
事業者
(7)法人の役員等又は個人事業者が岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
(8)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
(9)支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める事業
■申請期間
令和3年11月1日(月曜日)~12月24日(金曜日)(当日消印有効)
県内に主たる事業所を有する事業者
■給付要件
外出機会の減少による影響を受け、令和3年の7月、8月又は9月の売上が令和元年比又は令和2年比で30%以上減少している事業者で、
次の(1)から(7)のいずれにも該当すること
(1)次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと
ア 飲食店
イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ ウの事業者と直接の取引がある事業者
(2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(3)国の月次支援金(令和3年7月分、8月分又は9月分)を受給(予定を含む)していないこと
(4)都道府県による令和3年7月から9月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う協力金を受給していない又は今後も受給する予定
(申請中を含む)がないこと
※岡山県時短要請協力金及び岡山県大規模集客施設協力金はこれに該当します
(5)都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業若しくは営業時間短縮に係る命令の前提となる口頭
指導や文書の事前通知を受けた事業者でないこと
※都道府県の休業及び営業時間短縮の要請に応じない場合に行われる口頭指導又は文書の通知を受けていないこと
(6)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること
(7)今後も事業を継続する意思があること
■不交付要件
次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。
(1)既に岡山県飲食店等一時支援金(第3期)の交付を受けた事業者
(2)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業
に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(4)政治団体
(5)宗教上の組織又は団体
(6)法人の役員等又は個人事業者が岡山県暴力団排除条例(平成22 年岡山県条例第57 条)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する
事業者
(7)法人の役員等又は個人事業者が岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
(8)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
(9)支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める事業
■申請期間
令和3年11月1日(月曜日)~12月24日(金曜日)(当日消印有効)
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
40万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
岡山県内に主たる事業所を有する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岡山県
訪問の必要性
不要
郵送のみ
公募期間
2021年11月01日 ~ 2022年12月24日