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補助金
障害者正社員化コース(キャリアアップ助成金)
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
120万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
以下のいずれかを継続的に講じる事業者
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
2022/04/01 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給額
○重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
有期雇用から正規雇用への転換:120万円(90万円)
有期雇用から無期雇用への転換:60万円(45万円)
無期雇用から正規雇用への転換:60万円(45万円)
○重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者
有期雇用から正規雇用への転換:90万円(67.5万円)
有期雇用から無期雇用への転換:45万円(33万円)
無期雇用から正規雇用への転換:45万円(33万円)
支給対象者1人あたり、上記の額を支給します。
支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
ただし、この支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とします。
※キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しません。
■支給対象事業主
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること
(1) 「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること。
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること。
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
■対象となる労働者
次の①~⑪のすべてに該当する労働者が対象です。
1.申請事業主に雇用される労働者であること。
2.転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当する労働者であること。
(1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)発達障害者 (5)難病患者
(6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者
3.就労継続支援A型事業における利用者でないこと。
4.申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者または無期雇用労働者であること。
5.次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。
(1)正規雇用労働者に転換される場合、正規雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者または無期雇用労働者
(2)無期雇用労働者に転換される場合、無期雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者
6.次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。
(1)有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社など)において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者
(2)無期雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社など)において、正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者
7.転換を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。以下同じ)以外の者であること。
8.無期雇用労働者に転換される場合、通算契約期間が5年を超え、労働契約法第18条第1項の規定により期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする権利を有する者でないこと。
9.支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者又は無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
10.支給申請日において、転換後の雇用区分の状態が継続し、離職※していない者であること。
※ 本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに
帰すべき理由による解雇を除く
11.転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年までの期間が1年以上ある者であること。
○重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
有期雇用から正規雇用への転換:120万円(90万円)
有期雇用から無期雇用への転換:60万円(45万円)
無期雇用から正規雇用への転換:60万円(45万円)
○重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者
有期雇用から正規雇用への転換:90万円(67.5万円)
有期雇用から無期雇用への転換:45万円(33万円)
無期雇用から正規雇用への転換:45万円(33万円)
支給対象者1人あたり、上記の額を支給します。
支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
ただし、この支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とします。
※キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しません。
■支給対象事業主
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること
(1) 「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること。
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること。
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
■対象となる労働者
次の①~⑪のすべてに該当する労働者が対象です。
1.申請事業主に雇用される労働者であること。
2.転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当する労働者であること。
(1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)発達障害者 (5)難病患者
(6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者
3.就労継続支援A型事業における利用者でないこと。
4.申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者または無期雇用労働者であること。
5.次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。
(1)正規雇用労働者に転換される場合、正規雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者または無期雇用労働者
(2)無期雇用労働者に転換される場合、無期雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者
6.次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。
(1)有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社など)において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者
(2)無期雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社など)において、正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者
7.転換を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。以下同じ)以外の者であること。
8.無期雇用労働者に転換される場合、通算契約期間が5年を超え、労働契約法第18条第1項の規定により期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする権利を有する者でないこと。
9.支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者又は無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
10.支給申請日において、転換後の雇用区分の状態が継続し、離職※していない者であること。
※ 本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに
帰すべき理由による解雇を除く
11.転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年までの期間が1年以上ある者であること。
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
120万円
■重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
有期雇用から正規雇用への転換:120万円(90万円)
有期雇用から無期雇用への転換:60万円(45万円)
無期雇用から正規雇用への転換:60万円(45万円)
■重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者
有期雇用から正規雇用への転換:90万円(67.5万円)
有期雇用から無期雇用への転換:45万円(33万円)
無期雇用から正規雇用への転換:45万円(33万円)
有期雇用から正規雇用への転換:120万円(90万円)
有期雇用から無期雇用への転換:60万円(45万円)
無期雇用から正規雇用への転換:60万円(45万円)
■重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者
有期雇用から正規雇用への転換:90万円(67.5万円)
有期雇用から無期雇用への転換:45万円(33万円)
無期雇用から正規雇用への転換:45万円(33万円)
助成率
定額支給
対象費用
対象労働者に支払う賃金等の一部に相当する額
申込条件
対象者
以下のいずれかを継続的に講じる事業者
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日