現在の検索条件
香川県
80
59
香川県

詳細検索

地域(都道府県)を選択
地域(市区町村)を選択
業種分類を選択
課題・資金使途を選択
運転資金
設備投資
不動産
起業・事業開発
事業承継
市場開拓・海外展開
研究・商品開発
人材育成・雇用
生産性向上・IT化
環境対策・地域活性化
新型コロナウイルス感染症対策
専門家相談
外部連携
その他
公募期限が終了しました
補助金 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

解除しました

登録しました

登録しました

解除しました

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 5,000万円
地域 全国
助成率 3分の2
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用することができる事業主 次のいずれにも該当する事業所の事業主です。 (1)支給対象障害者を10人以上継続して雇用していること (2)現に雇用している労働者数のうちに占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること (3)支給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除きます。)または整備(支給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限ります。)を行う事業所
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次の(1)から(3)までに掲げる者です。
1.重度身体障害者
2.知的障害者(重度知的障害者でない短時間労働者を除きます。)
3.精神障害者

■支給対象となる事業施設等
支給対象となる事業施設等は、支給対象障害者の雇用に適当であると認められるものであって、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。
1.作業施設
労働者が作業を行う施設
2.管理施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。)
事業を管理するための施設
3.福祉施設((1)作業施設と併せて設置するものに限ります。)
イ 労働者住宅(機構が別に定める基準により設置する社宅、寄宿舎等労働者のための住宅)
ロ 保健施設(保健室、休憩室、浴場、洗面所、体育施設等労働者の健康・衛生を保つための施設)
ハ 給食施設(食堂、炊事場等労働者に対して食事を給する施設)
ニ 託児施設(託児所等労働者の幼児を預かるための施設)
ホ 教養文化施設(労働者の教養の向上に資するための図書室及び集会室並びにこれらに附帯する施設)
へ 購買施設(労働者が物品を購入するための売店及びこれに附帯する施設)
ト 職業訓練施設(教室、実習場等労働者に対して職業訓練を行うための施設)
4.設備
作業施設、管理施設、福祉施設の目的を達成するための設備または備品(固定資産税の課税対象となる償却資産であるもの、自動車税の課税対象となる自動車または軽自動車税の対象となる軽自動車等に限ります。)

■支給額
支給対象事業施設等の設置または整備に係る助成金(以下「設置助成金」といいます。)
この助成金の支給額は、次のように算定します。ただし、算定式により算定した支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。
「支給対象費用」、「助成率」及び「支給限度額」については以下の説明を参照してください。

支給額 = 支給対象費用 × 助成率

■支給対象費用
1.設置助成金の支給対象費用の算定
この助成金の支給対象費用は「作業施設」、「管理施設」、「福祉施設」及び「設備」ごとに次のように算定します。
イ 作業施設・管理施設
支給対象費用=支給対象面積 × 支給対象作業施設または管理施設の1㎡当たりの建築等単価
ロ 福祉施設(労働者住宅を除く。)
支給対象費用=支給対象面積 × 支給対象福祉施設の1㎡当たりの建築等単価
ハ 福祉施設(労働者住宅)
支給対象費用=支給対象面積 × 支給対象福祉施設(労働者住宅)の1㎡当たりの建築等単価
ニ 設備
支給対象費用= 設備の設置・整備に必要な額

2.利息の支払に係る助成金の支給対象となる借入金(以下「利息支払助成金」といいます。)
支給対象となる事業施設等の設置・整備に要する費用に充てるため(当該支払に係る借入日までの間のいわゆるつなぎ資金は支給対象となりません。)、銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行または信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫から資金を借り入れる場合における当該借入金の毎年の利息の支払いに要する費用について、受給資格の認定後に借入れを行うものに限り助成金が支給されます。
利息助成金の対象となる借入金の限度は、支給対象費用の額に30分の7を乗じて得た額または1,750万円のいずれか低い額です。

3.助成率及び支給限度額等
イ 支給額
(イ)設置助成金
設置助成金の支給額は、支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額または次表の支給限度額のいずれか低い額となります。
ただし、同支給対象費用に充てるため、助成金に合わせて、国、地方公共団体及び独立行政法人等の公的機関から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または次表の額のいずれか低い額です。

助成率:2/3(特例3/4)
限度額:5,000万円(特例は1億円)
ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成23年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。

(ロ)利息支払助成金
利息支払助成金の支給額は、3の(2)の事業施設等の設置・設備に要する費用に充てるための当該借入金の各借入期間の借入残高に貸付年利率を乗じ、これに借入期間(各借入期間の借入日数/365日)を乗じて得た額です。
ただし、当該借入金を期間7年を限度とする半年賦償還として計算し、借り入れた日の属する月の翌月から6か月を1期間として、各期末ごとに均等に返済された場合における各期初の残高に、(株)みずほ銀行の長期貸出基準金利の率(各年の4月1日現在の利率を4月1日から9月30日まで、各年の10月1日現在の利率を10月1日から翌年の3月31日まで適用する)を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とします。
なお、当該借入金の額に相当する額の全部または一部について国等の公的機関から利息の補給に係る補助金等の支給を受ける場合の支給額は、上記により得られた額から当該補助金等の額を控除した残りの額または上記により得た額のいずれか低い方です。

ロ 利息支払助成金の支給期間
(イ)利息支払助成金
利息支払助成金の支給期間は資金の借入れを行った日の属する月の翌月から起算して5年間が支給対象期間です(借入れに係る利息の期間に限ります)。
(ロ)支給対象事業主となることができない期間
認定後に、事業主が支給対象とならない事業主のいずれかに該当することとなった場合は、その期間については、(イ)にかかわらず助成金は支給しません。この場合、当該期間は当該支給対象事業主となることができない期間の開始日の属する月から満期日の属する月までです。

■その他
1.助成率の特例(3/4)の適用を受けることができるのは、民営企業と地方公共団体等との共同出資により設立された第3セクター方式による重度障害者雇用企業の事業所の事業主または特別重度障害者等のうち支給対象障害者の要件を満たす者を3人以上雇い入れる事業所の事業主です。
なお、特別重度障害者等とは、次のいずれかに該当する障害者をいいます。
イ 障害者総合支援法に規定する自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A型を除きます。)を行う施設に入所または通所しているもの
ロ 障害者総合支援法に規定する就労移行支援または就労継続支援(就労継続支援A型を除きます。)の事業の障害者福祉サービス事業(イを除きます。)を利用している精神障害者
ハ 職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として次に掲げるいずれかの施設に入所しているもの
(イ)障害児入所施設
(ロ)児童発達支援センター
ニ 次のいずれかに該当する障害者
(イ)イまたはハに掲げる施設に入所または通所していたまたはロの事業を利用していた重度障害者等であって、継続して雇用された経験のない在宅の障害者
(ロ)特別支援学校を卒業後、継続して雇用された経験のないまま、3年以上経過している在宅の障害者
2.支給限度額の特例の1億円を超えない範囲で機構が厚生労働大臣の承認を得て定める額の適用を受けることができる事業主は(、1)の事業主または特例子会社のうち、いずれかの事業主であって、重度障害者の雇入れ数が特に多いこと等一定の要件を具備し、厚生労働大臣の承認を得た場合です。
3.助成金によっては、同一の障害者を対象として他の助成金との併給を行わないようにする、いわゆる「併給調整」を行う場合があります。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 5,000万円 第3セクター方式による重度障害者雇用企業の事業所の事業主または特別重度障害者等のうち支給対象障害者の要件を満たす者を3人以上雇い入れる事業所の事業主に限り、特例 限度額1億円・助成率3/4
助成率 3分の2
対象費用 事業施設等の設置または整備に係る経費の一部

申込条件

対象者 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用することができる事業主
次のいずれにも該当する事業所の事業主です。
(1)支給対象障害者を10人以上継続して雇用していること
(2)現に雇用している労働者数のうちに占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること
(3)支給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除きます。)または整備(支給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限ります。)を行う事業所
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
資金調達を学ぶ
資金調達のさまざまな手法について、基礎から応用までしっかりとご説明します
コンテンツを見る
専門家に相談
資金調達をお考えの方へ、税理士・会計事務所のご紹介
ページを見る

登録しました

解除しました