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公募期限が終了しました
補助金 通勤用自動車の購入助成金(重度障害者等通勤対策助成金)

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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 250万円
地域 全国
助成率 4分の3
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)を購入する事業所の事業主 (2)支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給対象障害者
・2級以上の上肢障害者
・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者
・3級以上の体幹機能障害者
・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある者
・4級以上の下肢障害者
・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者

■支給対象となる措置等
支給対象障害者の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用自動車の購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、次の要件に該当する通勤用自動車をいいます。
1.支給対象事業主自らが所有するものであること。
2.自ら運転する自動車により通勤することが必要である支給対象障害者に使用させるための乗車定員5名以下の自動車であって、支給対象障害者の障害の種類、程度に応じて、支給対象障害者が自ら運転するために必要な構造または設備を備え、かつ通勤の用途に適した自動車であること
3.対象となる自動車は、道路運送車両法等に定める「小型自動車」及び「軽自動車」であって、人の運送の用に供する自家用自動車であること
4.支給対象障害者が車いすを使用する障害者であって、車いすを使用したまま乗用できるように改造された自動車である場合は、「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車」及び「その他特殊の用途に供する普通自動車及び小型自動車」も支給対象とすること
5.通勤用自動車の使途については、支給対象障害者の通勤に限定していることから、支給対象障害者の私用や事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認められないこと。
※支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。

■支給対象費用
1.支給対象費用の算定
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。
支給対象費用 = 車両本体価格 + 特別の構造または設備の整備に要する費用(注)
(注)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります。)を加えることができます

2.助成率、支給限度額等
イ 助成金の支給額は、上記(1)で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
助成率:3/4
支給限度額:1台 150万円、1台 250万円(1級または2級の両上肢障害)
ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 250万円 1台 150万円
1級または2級の両上肢障害の場合は1台 250万円
助成率 4分の3
対象費用 自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入する費用の一部

申込条件

対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)を購入する事業所の事業主
(2)支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
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