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公募期限が終了しました
補助金 駐車場の賃借助成金 (重度障害者等通勤対策助成金)

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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 600万円
地域 全国
助成率 4分の3
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給対象障害者
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者

■支給対象となる措置等
支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、専ら通勤のみのために支給対象障害者が自ら運転する自動車を駐車するための駐車場を賃借しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、次の要件に該当する事業所側または自宅側駐車場をいいます。(駐車場は事業所側及び自宅側の両方を併給することができます。)
なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されているものとします。
(1)支給対象事業主が新規に賃借する駐車場であること。
(注)支給対象障害者が賃借していた駐車場を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。
(2)申請駐車場から事業所(または自宅)までの移動時間が10分程度の距離であること、及びこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。
(3)駐車場の構造や駐車場からの移動環境等において支給対象障害者の障害の種類、程度を十分考慮した通勤環境で、かつ、道路の路面外に設置されているものであること。
(4)駐車する場所の指定(駐車区画)、駐車する自動車の指定(車種・車両ナンバー等)が契約書等により確認できるものに限ること。
(5)支給対象障害者の通勤のために使用すること。
(注)事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途にも使用する場合は、支給対象となりません。

■支給対象費用
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。
・賃借面積が 28 ㎡以下の場合
支給対象費用 = 駐車場の賃借に要する費用(注)
・賃借面積が 28 ㎡を超える場合
支給対象費用 = 駐車場の賃借に要する費用(注) × 28 ㎡ ÷ 駐車場の賃借面積

(注)「駐車場の賃借に要する費用」は、次のイからハまでにより算定した額です。
イ 支給対象となる駐車場の所在地と同一地域及び同様の規模にある駐車場の賃借料を勘案して、機構が認める1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費その他これらに類するものを除きます。以下同じ。)です。
なお、1人の支給対象障害者の通勤に使用するために、複数の駐車場の賃借に係る受給資格の認定を受けている場合には、それぞれの1か月の賃借料の合計額です。
ロ 事業主が、駐車場の賃借に要する費用の一部を支給対象障害者から徴収している場合の支給対象費用は、上記の算定式にある「駐車場の賃借に要する費用」から徴収額を差し引いて算定します。

■支給額及び支給期間等
1.助成率、支給限度額等
イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。(同一の支給対象障害者が使用するために複数の駐車場を賃借した場合でも、支給限度額は1人月5万円です。)
助成率:3/4
支給限度額:対象障害者1人につき月5万円
支給期間:10年
ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。
2.支給期間
支給期間は、駐車場の賃借が行われた日(注)の属する月の翌月(以下「起算月」といいます。)から10年の期間のうち、駐車場を支給対象障害者のために使用している期間です。
(注)駐車場の賃借が行われた日とは、賃貸借契約期間の開始日、支給対象障害者の雇入れ日、支給対象障害者が駐車場の使用を開始した日のうち最も遅い日をいいます。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 600万円 対象障害者1人につき支払限度額月5万円、10年間
助成率 4分の3
対象費用 自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借する費用の一部

申込条件

対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

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