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公募期限が終了しました
補助金 通勤援助者の委嘱助成金 (重度障害者等通勤対策助成金)

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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。(金額は仮のものです。ケースによって異なります。詳しくはお問い合わせください)

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 5万円
地域 全国
助成率 4分の3
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る。)を容易にするための指導・援助等を行う者(通勤援助者)を委嘱する事業所の事業主 (2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤援助者を委嘱しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給対象障害者
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者

■支給対象となる措置等
支給対象となる措置は、支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関を使用することにより通勤できるためこの措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤の指導・援助を行う通勤援助者の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
1.支給対象となる措置
支給対象となる措置は、支給対象障害者が次のイからヘまでに掲げるいずれかに該当することとなった場合であって、その通勤を容易にするために指導・援助等を行うことをいいます。
なお、支給対象障害者の居住地については住民基本台帳に登録されていることが必要です。
イ 支給対象となる障害者を雇い入れた場合
ロ 採用後に障害者となった者が職場復帰する場合
ハ 支給対象障害者の障害の程度が重度化したことに伴い、通勤を容易にするための指導・援助等が必要となった場合
ニ 公共交通機関の廃止等に伴い、支給対象障害者が通勤経路の変更を余儀なくされた場合
ホ 支給対象障害者の住居の転居に伴い、支給対象障害者が通勤経路の変更を余儀なくされた場合
ヘ その他、機構が通勤援助者を委嘱し支給対象障害者の通勤を容易にするための指導・援助等を行うことが必要と認める場合
2.支給対象とならない措置
次の措置は、支給対象となりません。
イ 支給対象障害者を雇用する事業主(法人の代表者若しくは役員等、家事使用人または事業主と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者は除きます。))に委嘱する場合
ロ 事業主が通勤援助業務をその雇用する労働者に委嘱する場合

■支給対象費用
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。
支給対象費用 = 通勤援助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)及び通勤援助に要した交通費(注)

(注)委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからニまでにより算定した額です。
イ 委嘱1回とは、通勤援助者が同一日に行う援助をいいます(通勤援助を複数の通勤援助者に委嘱する場合でも、1日に行う援助は1回とみなします。なお、委嘱1回の業務に満たないと判断された場合は、当該委嘱費用を減じて算定する場合があります。)。
通勤援助をやむを得ず2人以上に委嘱する必要がある場合は、事前に届出が必要です。
ロ 委嘱費用の形態に応じて、次のとおり計算します。
(イ)委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その委嘱費用をその期間の委嘱日数で除した額(1円未満切捨て)
(ロ)委嘱費用が1日ごとに定められている場合は、その額
(ハ)委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に1日の委嘱時間数を乗じて得た額
ハ 通勤援助に要する交通費は、通勤援助を行った日に、支給対象障害者の通常の通勤経路に応じて算定します。この場合、交通費の範囲は、通勤援助者が通勤援助のため利用した公共交通機関の運賃です。(回数券または定期券の購入費に限ります。)
ニ 委嘱費用、交通費以外に別途付加される雑費等の費用は、支給対象外です。

■支給額及び支給期間等
1.助成率、支給限度額等
イ 助成金の支給額は、上記の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
助成率:3/4
支給限度額:委嘱費は委嘱1回につき 2,000 円、交通費は1つの受給資格認定につき 30,000 円
支給期間:1か月間
ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です
2.支給期間
イ 支給期間は1か月間とし、通勤援助者の委嘱事由(上記3の(1)のイからヘ)が生じた日から3か月の期間内において、通勤援助者の委嘱を初めて行った日から起算した支給期間を支給対象期間(通勤援助者を委嘱している期間に限る)とします。
ロ 支給期間中に通勤援助者が変更された場合の後任の通勤援助者に係る支給期間は、上記イの期間の残余の期間となります。
課題・資金使途 人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 5万円 金額は仮のものです。ケースによって異なります。詳しくはお問い合わせください
委嘱費は、委嘱1回につき 2,000 円
交通費は、1つの受給資格認定につき 30,000 円
支給期間:1ヶ月間
助成率 4分の3
対象費用 重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります。)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱する費用の一部

申込条件

対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る。)を容易にするための指導・援助等を行う者(通勤援助者)を委嘱する事業所の事業主
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤援助者を委嘱しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

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