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公募期限が終了しました
補助金 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 (重度障害者等通勤対策助成金)

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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。(金額は仮のものです。ケースによって異なります。詳しくはお問い合わせください)

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 5万円
地域 全国
助成率 4分の3
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業主または当該事業主で構成する事業主団体 障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用バスの送迎運転に従事する者(運転従事者)の委嘱を行う事業主等です。 なお、就労継続支援A型事業所であって、送迎加算に関する届出書を提出している事業主等は支給対象となりません。ただし、当該事業所において、送迎加算の対象とならない事業所の職員である障害者に措置する場合は支給対象となります。
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給対象障害者
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者

■支給対象となる措置等
支給対象となる措置は、支給対象障害者(5人以上)の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより、通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により、当該通勤が困難であるため当該通勤用バスの送迎運転に従事する者の委嘱を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。

1.支給対象となる措置
支給対象となる措置は、支給対象障害者の通勤を容易にするために、5人以上の支給対象障害者の通常の通勤時に利用する通勤用バス(事業主等が所有または賃借するものに限ります。)の運転に従事させることを事業主等がその雇用する労働者以外の者に委嘱(法人に対する委託を除きます。)し、支給対象障害者の送迎を行ったことをいいます。

2.支給対象とならない措置
次の措置は、支給対象となりません。
イ 認定申請に係る事業主等の事業所を公共交通機関等による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、通勤用バスを購入等して当該通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために購入等する通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合を除きます。)
ロ 支給対象障害者を雇用する事業主等(法人の場合、その代表者及び役員等、家事使用人または事業主等と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者については除きます。))に委嘱する場合
ハ 事業主等が運転従事者業務をその雇用する労働者に委嘱する場合

■支給対象費用
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。
支給対象費用 = 通勤用バス1台ごとに、1人の運転従事者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)(注)

(注)委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからハまでにより算定した額となります。
イ 委嘱1回とは、運転従事者が同一日に行う通勤用バスの運転に係る委嘱をいいます。(通勤用バス1台の運行を複数の運転従事者に委嘱する場合でも、1日に行う委嘱は1回とみなします。なお、委嘱1回の業務に満たないと判断された場合は当該委嘱費用を減じて算定する場合があります。)
また、通勤用バスの運行上、やむを得ず2人以上の運転従事者を委嘱する必要がある場合は、事前に届出が必要です。
ロ 委嘱費用の形態に応じて、次の(イ)から(ハ)までに記載したとおり計算します。
(イ)委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その委嘱費用をその期間の委嘱日数で除した額(1円未満切捨て)
(ロ)委嘱費用が1日ごとに定められている場合は、その額
(ハ)委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に1日の委嘱時間数を乗じて得た額
ハ 委嘱費用以外に別途付加される交通費その他の諸雑費は、支給対象にはなりません。

■支給額及び支給期間等
1.助成率、支給限度額等
イ 助成金の支給額は、上記の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
助成率:3/4
支給限度額:委嘱1回6千円
支給期間:10年間
ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。
2.支給期間
イ 支給期間は10年間とし、運転従事者の委嘱を初めて行った日(以下「起算日」といいます。)から起算した支給期間を支給対象期間(通勤用バスの運転従事者を委嘱している期間に限る)とします。
ただし、上記期間のうち、支給対象障害者の自己都合離職等により運転従事者を委嘱しなくなった場合は、当該事象の発生した時期に応じて次のとおり取り扱います。
(イ)起算日から6か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとしても支給請求対象期間すべてに係る助成金は支給しません。
(ロ)起算日から6か月を経過した後、かつ、起算日から12か月までの間に委嘱しなくなった場合は、起算日から6か月経過後に委嘱した期間があったとしても、起算日から6か月経過後の支給請求対象期間に係る助成金は支給しません(ただし、起算日から6か月以内に運転従事者を委嘱している場合は、当該支給請求対象期間における助成金は支給します。)。
(ハ)起算日から12か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、その運転従事者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。
ロ 10年の支給期間中に運転従事者の変更があった場合の後任の運転従事者に係る支給期間は、10年の期間の残余の期間となります。この場合、前任の運転従事者の委嘱に係る助成金は、その委嘱を終了した日まで支給し、後任の運転従事者の委嘱に係る助成金は、初めて委嘱した日から支給します。
課題・資金使途 人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 5万円 金額は仮のものです。ケースによって異なります。詳しくはお問い合わせください
支給限度額:委嘱1回6千円
支給期間:10年間
助成率 4分の3
対象費用 通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱する費用の一部

申込条件

対象者 重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業主または当該事業主で構成する事業主団体
障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用バスの送迎運転に従事する者(運転従事者)の委嘱を行う事業主等です。
なお、就労継続支援A型事業所であって、送迎加算に関する届出書を提出している事業主等は支給対象となりません。ただし、当該事業所において、送迎加算の対象とならない事業所の職員である障害者に措置する場合は支給対象となります。
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

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