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公募期限が終了しました
補助金
通勤用バスの購入助成金 (重度障害者等通勤対策助成金)
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
700万円
地域
全国
助成率
4分の3
実施機関
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者
重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体
次のいずれにも該当する事業主等です。
(1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の通勤のため、原則として、特別の構造または設備を備えたバス(通勤用バス)を購入する事業主等
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤用バスを購入しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等
2022/04/14 更新
特徴
実施機関名
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要
■支給対象障害者
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者
■支給対象となる措置等
支給対象となる措置は支給対象障害者(5人以上)の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用バスの購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、支給対象の通勤用バスは、支給対象事業主等自らが所有するものをいいます。
なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。
■支給対象費用
1.支給対象費用の算定
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。
支給対象費用(※) = 車両本体価格(注①) + 特別の構造または設備の整備に要する費用(注②)
(※)支給対象障害者数を超える定員の通勤用バスを購入する場合の支給対象費用は次の方法により得た額となります。
上記算定式による支給対象費用×{支給対象障害者数÷(通勤用バスの乗車定員数-運転従事者1人)}
(注①)車両本体価格または通勤用バスの製造会社が諸元表等で示す乗車定員数に、次表の乗車定員別に定められた1人当たりの基準額を乗じて得た額のいずれか低い額となります。
10人以下:1人当たり27万円
11人以上29人以下:1人当たり25万円
30人以上:1人当たり23万円
(注②)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります。)を加えることができます。
2.助成率、支給限度額等
イ 助成金の支給額は、上記(1)で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
助成率3/4
支給限度額1台 700万円
ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせて国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者
■支給対象となる措置等
支給対象となる措置は支給対象障害者(5人以上)の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用バスの購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、支給対象の通勤用バスは、支給対象事業主等自らが所有するものをいいます。
なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。
■支給対象費用
1.支給対象費用の算定
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。
支給対象費用(※) = 車両本体価格(注①) + 特別の構造または設備の整備に要する費用(注②)
(※)支給対象障害者数を超える定員の通勤用バスを購入する場合の支給対象費用は次の方法により得た額となります。
上記算定式による支給対象費用×{支給対象障害者数÷(通勤用バスの乗車定員数-運転従事者1人)}
(注①)車両本体価格または通勤用バスの製造会社が諸元表等で示す乗車定員数に、次表の乗車定員別に定められた1人当たりの基準額を乗じて得た額のいずれか低い額となります。
10人以下:1人当たり27万円
11人以上29人以下:1人当たり25万円
30人以上:1人当たり23万円
(注②)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります。)を加えることができます。
2.助成率、支給限度額等
イ 助成金の支給額は、上記(1)で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
助成率3/4
支給限度額1台 700万円
ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせて国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
700万円
助成率
4分の3
対象費用
通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入する費用の一部
申込条件
対象者
重度障害者等を5人以上労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体
次のいずれにも該当する事業主等です。
(1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の通勤のため、原則として、特別の構造または設備を備えたバス(通勤用バス)を購入する事業主等
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤用バスを購入しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等
次のいずれにも該当する事業主等です。
(1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の通勤のため、原則として、特別の構造または設備を備えたバス(通勤用バス)を購入する事業主等
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤用バスを購入しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
場合によって必要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日