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公募期限が終了しました
補助金 住宅手当の支払助成金 (重度障害者等通勤対策助成金)

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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 720万円
地域 全国
助成率 4分の3
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者自らが通勤を容易にするため住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その賃料に相当する額を住宅手当として支払う事業所の事業主 (2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払を行わなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給対象障害者
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者

■支給対象となる措置等
支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、住宅手当の支払を行わなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、次の要件に該当する住宅及び住宅手当をいいます。
(1)支給対象障害者自らが通勤を容易とするために新規に住宅を賃借し、その賃料を支払っている住宅であること。
(注)支給対象障害者が採用日(採用内定日)前から居住していた住宅や、事業主が賃貸借していた住宅を支給対象者の契約に切り替えたもの等は、支給対象となりません。
(2)申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であること、及びこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。
(注)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。
(3)申請住宅からの移動環境等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること。
(4)支給対象障害者以外の労働者が住宅を賃借した場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えた住宅手当の支払(注1)を、就業規則等(注2)に定めた上で行っていること。
(注1)支給対象障害者以外の労働者と同じ額の住宅手当が支払われる場合(支給対象障害者とその他の労働者の住宅手当の額に差がない場合)は、支給対象となりません。
(注2)就業規則等の作成及び届出義務のない事業主の場合も、この助成金を受給するためには就業規則等の作成及び労働基準監督署への届出が必要です。
(5)申請住宅に支給対象障害者が移転することについて、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第22 条(転入届)または第 23 条(転居届)に規定する届出を行っていること。

■支給対象費用
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。
支給対象費用 = 住宅手当の支払に要する費用(支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて支払う費用)(注)
(注)「住宅手当の支払に要する費用」とは、同じ賃料の住宅を自ら借り受け、その賃料を支払った場合に支給対象障害者に対して支払われる住宅手当の額(住宅の賃料に相当する額を上限とします。)から、支給対象障害者が勤務する事業所において、支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を差し引いて得た額です。

■支給額及び支給期間等
1.助成率、支給限度額等
イ 助成金の支給額は、上記4の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
助成率:3/4
支給限度額:対象障害者1人につき月6万円
支給期間:10年間
ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。
2.支給期間
支給期間は、支給対象障害者が勤務する事業所において、上記3の住宅手当が支払われた最初の日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます。)から起算して10年の期間のうち、その住宅手当を支払っている期間です。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 720万円 対象障害者1人につき支払限度額月6万円、10年間
助成率 4分の3
対象費用 住宅手当の支払に要する費用(支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて支払う費用)

申込条件

対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者自らが通勤を容易にするため住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その賃料に相当する額を住宅手当として支払う事業所の事業主
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払を行わなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
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