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補助金 指導員の配置助成金(重度障害者等通勤対策助成金)

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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 1,800万円
地域 全国
助成率 4分の3
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体 次のいずれにも該当する事業主等です。 (1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者を特別の構造または設備を備えた同一の住宅に入居させなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等 (2)(1)の住宅に支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(指導員)を当該住宅に専任して配置(原則として同一敷地内に居住するものに限ります。)しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給対象障害者
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者

■支給対象となる措置等
1.支給対象となる措置
支給対象となる措置は、特別の構造または設備を備えた住宅(グループホームは除きます。)に、事業主等が指導員を配置するものであって、当該指導員の配置を行わなければ、障害により公共交通機関等を使用する通勤が困難であるため、その支給対象障害者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認めるものをいいます。
支給対象となる指導員の業務は、当該住宅に入居した5人以上の支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助であって、通勤が確実に行われるようにする日常的な健康管理、生活指導、援助等の業務を含みます。
また、配置する指導員数は、下記(2)の表中「支給対象障害者」欄に記載した人数に応じた「指導員の数」欄の記載人数となります。
なお、指導員及び支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。
2.支給対象となる指導員の数
支給対象となる指導員の数は、住宅に入居させる支給対象障害者数に応じた次表の人数です。
5人以上9人以下:1人
10人以上19人以下:2人以下
以下支給対象障害者が10人増すごとに指導員を1人を加えた人数を限度とする。

■支給対象とならない措置
次のイからハまでに掲げる者が指導員となる場合は、この助成金の支給を受けることはできません。
イ 事業主等(法人の代表者もしくは役員等、家事使用人または事業主等と同居の親族(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません。))が指導員となる場合
ロ 支給対象となる指導員が、この助成金の支給期間中に、次の助成金の業務を兼務する場合
(イ)他の支給対象障害者に係るこの助成金の業務
(ロ)障害者介助等助成金の職場介助者の配置または委嘱助成金の業務
(ハ)平成 27 年4月9日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金の業務
(ニ)平成 27 年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金の業務
ハ この助成金のほか、次の助成金の支給対象障害者が、それぞれの助成金の支給期間内において、この助成金の指導員となる場合
(イ)平成 27 年4月9日以前の重度中途障害者等職場適応助成金
(ロ)職場介助者の配置または委嘱助成金
(ハ)職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
(ニ)平成 27 年4月9日以前の職業コンサルタントの配置または委嘱助成金
(ホ)平成 27 年4月9日以前の在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金

■支給対象費用
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。

支給対象費用 = 支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金(注)

(注)「支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金」とは、労働基準法第 37 条の割増賃金の基礎
となる賃金に算入するものに限るものとし、欠勤または早退等による賃金の減額控除がある場合
は、これに相当する額を差し引いた額とします。

■支給額及び支給期間等
1.助成率、支給限度額等
イ 助成金の支給額は、支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
助成率:3/4
支給限度額:配置1人につき月15万円
支給期間:10年間
ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。
2.支給期間
イ 支給期間は10年間とし、指導員を初めて配置した日の属する月の翌月(以下「起算月」といいます。)の初日から起算した支給期間を支給対象期間(指導員を配置している場合に限ります。)とします。
ただし、上記期間のうち、支給対象障害者の自己都合離職等により指導員を配置しなくなった場合は、当該事象の発生した時期に応じて次の(イ)から(ハ)に掲げるとおり取り扱います。
(イ)起算月から6か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとしても支給請求対象期間(下記7の(1)の注を参照してください。)すべてに係る助成金は支給しません。
(ロ)起算月から6か月を経過した後、かつ起算月から12か月以内に配置しなくなった場合は、起算月から6か月経過後に配置した期間があったとしても、起算月から6か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません(ただし、起算月から6か月以内に指導員を配置している場合は、その支給請求対象期間における助成金は支給します。)。
(ハ)起算月から12か月を経過した後に配置しなくなった場合は、その指導員を配置していた期間に係る助成金を支給します。
ロ 10年の支給期間中に指導員の変更があった場合の後任の指導員に係る支給期間は、10年の支給期間の残余の期間となります。
この場合、前任の指導員の配置に係る助成金は前任の指導員の配置を終了した日の属する月まで支給し、後任の指導員の配置に係る助成金は後任の指導員を配置した日の属する月から支給します。
課題・資金使途 人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 1,800万円 配置1人につき支給限度額月15万円、10年間
助成率 4分の3
対象費用 重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置する際の費用の一部

申込条件

対象者 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体
次のいずれにも該当する事業主等です。
(1)障害により通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者を特別の構造または設備を備えた同一の住宅に入居させなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等
(2)(1)の住宅に支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(指導員)を当該住宅に専任して配置(原則として同一敷地内に居住するものに限ります。)しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
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