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公募期限が終了しました
補助金 重度障害者等用住宅の賃借助成金(重度障害者等通勤対策助成金)

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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 1,200万円
地域 全国
助成率 4分の3
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主 次のいずれにも該当する事業主です。 (1) 支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行う事業所の事業主(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除く。) (2) 支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給対象障害者
・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者

■支給対象となる措置
支給対象となる措置は、支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、特別の構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行い、住居を移転しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、支給対象となる住宅は、次の要件に該当する世帯用または単身用住宅をいいます。
(1)支給対象障害者の障害特性に応じた特別の構造または設備を備えた住宅であること
(2)支給対象事業主が新規に賃借する住宅であること。
(注)支給対象障害者以外の労働者のために事業主が契約していた住宅や、支給対象障害者が賃借していた住宅を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。ただし、支給対象障害者(内定者を含みます。)が住環境や通勤環境を確認するため、6か月以内の期間において試行的に賃貸借している住宅を事業主が借り換えする場合は、対象となります。
(3)申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であること、及びこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。
(注)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。
(4)申請住宅からの移動環境等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること。
(5)支給対象障害者が入居している住宅であること。
(注)住民基本台帳法(昭和第 42 年法律第 81 号)第 22 条(転入届)または第 23 条(転居届)に規定する届出を行っていること。(世帯用住宅においては(6)に該当する方を含みます。)
(6)世帯用については、支給対象障害者が次のイからニまでに掲げるいずれかの者と同居する住宅であること。
イ 配偶者
ロ 6親等以内の血族の者
ハ 3親等以内の姻族の者
ニ イからハ以外の者で機構がやむを得ないと認める者

■支給対象費用
この助成金の支給対象費用は、次のように算定します(円未満切捨て)。

・賃借面積が基準面積(注①)以下のもの
 支給対象費用 = 支給対象住宅の賃借料(注②)
・賃借面積が基準面積(注①)を超えるもの
 支給対象費用 = 支給対象住宅の賃借料(注②)× 基準面積(注①)÷賃借面積

(注①)「基準面積」
世帯用住宅 :1 戸あたり 74 ㎡(北海道内は 1 戸あたり 78 ㎡)
単身者用住宅 :1 人あたり 28 ㎡
(注②)「賃借料」
「賃借料」は、支給対象となる住宅の所在地と同一地域及び同様の規模である住宅の賃借料を勘案して、機構が認める1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料、駐車場料その他これらに類するものを除きます。)です。

■支給額及び支給期間等
1.助成率、支給限度額等
イ 助成金の支給額は、支給対象費用の額に次表の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
助成率:3/4
支給限度額:世帯用 月10万円/単身者用 月6万円
支給期間:10年間
ロ 支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人から補助金等の支給を受ける場合の支給額は、支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に、助成率を乗じて得た額または上記イの支給限度額のいずれか低い額です。
2.支給期間
支給期間は、住宅の賃借が行われた日(注)の属する月の翌月(以下「起算月」といいます。)から10年の期間のうち、住宅を支給対象障害者のために使用している期間です。
(注)住宅の賃借が行われた日とは、賃貸借契約期間の開始日、支給対象障害者の雇入れ日及び支給対象障害者が入居を開始した日のうち最も遅い日をいいます。
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 1,200万円 支給限度額:
世帯用 月10万円
単身者用 月6万円

支給期間:
10年間
助成率 4分の3
対象費用 重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借に係る費用の一部

申込条件

対象者 支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主
次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行う事業所の事業主(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除く。)
(2) 支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
対象事業規模 小規模企業者
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
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