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補助金 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金 (障害者介助等助成金)

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重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の通勤援助(当初3か月)をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 25万円
地域 全国
助成率 10分の9
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 重度障害者を雇用し、通勤援助の措置を行う事業主
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■本助成金の支給要件
1.助成対象となる事業主
(1)2の障害者を雇用し、3の措置を行う事業主(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)の別表第2に掲げる特殊法人を除く。)です。
(2)欠格事項(7頁・支給要件確認申立書の事項1~6)に該当する事業主は対象となりません。

2.助成対象となる障害者
(1)次のいずれにも該当する方です
イ 重度訪問介護サービス等の支給決定を受けている者
ロ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者(詳細は9頁の2)
ハ 週所定労働時間10時間以上の者(年度末までに10時間以上に引き上げることを目指す者を含む。)
(2)法人の代表者若しくは役員等、学生、家事使用人又は事業主と同居の親族(雇用保険の適用を受ける者を除く。)、就労継続支援A型事業(雇用有)の利用者は対象となりません。
(3)職場介助助成金は障害者雇用納付金制度に基づく「職場介助者の配置又は委嘱助成金」「職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金」「通勤援助者の委嘱助成金」」との併給は行いません。どちらか一方での支給となります。

3.助成対象となる措置(委託内容)
2の障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る。)に係る指導・援助が助成対象となります。

■支給額・支給期間
1.支給対象費用
助成金の支給対象費用は、Ⅰの3の(2)の通勤援助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用です。
【留意事項】支給対象費用に充てるために、本助成金の他に、国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人からの補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額となります。
2.支給額
助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じた額又は次表の支給限度額のいずれか低い額です。
中小企業以外:助成率4/5、支給限度額 月額7万4千円
中小企業:助成率9/10、支給限度額 月額8万4千円
3.支給期間
年度ごとに、委託による支援を開始した日から3か月間となります。
課題・資金使途 人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 25万円 中小企業以外:助成率4/5、支給限度額 月額7万4千円
中小企業:助成率9/10、支給限度額 月額8万4千円
支給期間は、年度ごとに、委託による支援を開始した日から3か月間となります
助成率 10分の9
対象費用 重度障害者である労働者を雇用する事業者が、通勤援助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用の一部

申込条件

対象者 重度障害者を雇用し、通勤援助の措置を行う事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
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