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公募期限が終了しました
補助金 職場支援員の配置または委嘱助成金(障害者介助等助成金)

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障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)または委嘱した場合に助成します。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 96万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
対象者 障害者を労働者として雇用し、業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)または委嘱する事業主
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
概要 ■支給額
1.職場支援員を配置(雇用)した場合
①下表に示す対象障害者・事業主の区分に応じた月額× ②支援している対象障害者
数※1×③月数※2に、④期数※3を乗じて得た額※4を支給します。
※1 1人の職場支援員につき3人まで。
※2 6か月。対象障害者の出勤割合が6割に満たない月を除く。
※3 最大4期(対象障害者が精神障害者の場合は最大6期)(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置の場合は最大1期)
※4 ①×②×③の上限額は、その職場支援員に実際に支払った賃金額とします。

○短時間労働者以外の者:
支給月額4万円(3万円)
支給対象期間(※6)2年(2年) ※精神障害者の場合3年 ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合 6 か月
各支給対象期における支給限度額 24 万円(18 万円)×4期 ※精神障害者の場合6期 ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合1期
○短時間労働者(※5):
支給月額2万円(1.5 万円)
支給対象期間(※6)2年(2年) ※精神障害者の場合3年 ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合 6 か月
各支給対象期における支給限度額12 万円(9 万円)×4期 ※精神障害者の場合6期 ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合1期
注: ( )内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間です。中小企業の範囲はP
20 をご覧ください。
※5  「短時間労働者」とは、同一の雇用保険適用事業所に雇用される通常の労働者と比べて週所定労働時間が短く、かつ、20 時間以上(精神障害者にあっては 15 時間以上)30 時間未満である者をいいます。
※6  支給対象期間に1月に満たない端数がある場合や、途中で支援を中断した場合は日割計算で支給額を算出することになります。その場合、上限額も同様に計算することとなります。

2.職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合
支給対象期間内の委嘱による支援(訪問面談)1回あたり最大1万円※。
※ 実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。

■対象となる障害者
次の全てに該当する障害者が対象です。
・申請事業主の常用雇用労働者(1年超の雇用が見込まれる雇用保険被保険者等。精神障害者にあっては週所定労働時間が 15 時間以上の者を含む)であること
・措置実施日の時点で、次のイ~ヘのいずれかに該当する者であること
イ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
ロ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ハ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
ニ 発達障害者支援法(平成 16 年法律第 167 号)第2条に規定する発達障害者
ホ  平成 27 年厚生労働省告示第 292 号で定める特殊の疾病(難病等)※にかかっている者
ヘ 高次脳機能障害であると診断された者
・就労継続支援A型事業における利用者でないこと
・申請事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

■対象となる事業主
次の全てに該当する障害者が対象です。
・対象障害者に対し、職場定着支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であること
・計画期間内に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること
・対象障害者を職場定着支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(対象障害者の年齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。)することが確実であると認められる事業主であること
・事業所において、次の(イ)~(ハ)の書類を整備、保管している事業主であること
(イ)出勤簿等の出勤状況を確認できる書類
(ロ)賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類
(ハ) 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類
・この助成金の申請に要する経費について、全額負担する事業主であること
・支給申請時点において、支給の対象となる対象障害者を解雇していない事業主であること
・対象障害者の雇入れ、勤務時間延長、配置転換、業務内容変更、職場復帰または企業在籍型職場適応援助助成金に係る支援の終了の日(以下「起算日」という)から6か月以内に職場支援員を配置または委嘱する事業主であること
・対象障害者を、各支給対象期間の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること
・措置を実施した日以降の期間について、対象障害者を常用雇用労働者として雇用している事業主であること

■職場支援員の配置または委嘱の方法
次の①~③のいずれかの方法により措置する必要があります。
1. 次のイ~トのいずれにも該当する申請事業主との間の雇用契約
イ  常用雇用労働者として、支援を実施する期間について継続して雇用され、対象障害者を支援できるものであること
ロ  対象障害者の週所定労働時間以上の労働時間が定められていること
ハ  対象障害者の勤務している事業所と同一の事業所において勤務し、常時見守りつつ※ 1、必要に応じて対象障害者との面談や就業上の支援ができること
ニ  支給対象期間中において、本助成金など※ 2 の支給対象者として現に支援している障害者の数の合計が3以下であること
ホ  本助成金など※ 3 の支給対象者として現に支援されている障害者でないこと
ヘ 国など※ 4 の委託費などから人件費が支払われていないこと
ト  支給対象期間内において、障害者介助等助成金の介助者、職業コンサルタント、在宅勤務コーディネーター、障害者相談窓口担当者の業務を兼務していないこと
※ 1 常時見守りでない例:日常的に職場支援員が不在となる時間帯のあるシフト勤務など
※ 2  本助成金、企業在籍型職場適応援助者助成金、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース(職場支援員の配置の措置)、障害者職場適応援助コース(企業在籍型職場適応援助者による支援))を指します。
※ 3  ※2に、訪問型職場適応援助者助成金、本助成金以外の障害者介助等助成金、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース(訪問型職場適応援助者による支援))を加えたものを指します。
※ 4  国、地方公共団体、障害者雇用促進法施行令別表第2に記載される特殊法人を指します。
2. 次のイ~ハのいずれにも該当する申請事業主との間の業務委託契約
イ 対象障害者の支援に係る、対象障害者ごとの契約(有償であるものに限る)であること
ロ 業務を委託される法人等が障害者の就労・定着支援に係る業務を行うものであること
ハ  電話相談、企業訪問、面談などの相談体制を整備し、少なくとも月に1回以上、申請事業主の事業所を訪問し、対象障害者と面談を行うものであること
3. 次のイおよびロに該当する申請事業主との間の委嘱契約
イ  対象障害者に対して必要なときに支援を行うものであり、職場支援員との間で対象障害者ごとに締結される契約(有償であるものに限る)であること
ロ  電話相談、企業訪問、面談などの相談体制を整備し、少なくとも月に1回以上、申請事業主の事業所を訪問し、対象障害者と面談を行うものであること

■認定申請期限
認定申請期限は、職場支援員の配置または委嘱※を行った日の翌日から起算して3か月後までです。
※ 配置の場合は職場支援員として任命された日、委嘱契約の場合は職場支援員が最初に支援を実施した日(月額契約等による業務委託の場合は契約の開始日)となります。

■支給対象期間
支給対象期間は、職場支援員の配置または委嘱※1を行った日の直後の賃金締切日の翌日※2から起算して最大2年間(精神障害者については最大3年間)(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置は最大6か月)です。
最初の6か月を第1期、以降6か月ごとに第2期、第3期と支給対象期が続きます。
  (最大4期(精神障害者については最大6期))(企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置は最大1期)
※1  配置の場合は職場支援員として任命された日、委嘱契約の場合は職場支援員が最初に支援を実施した日(月額契約等による業務委託の場合は契約の開始日)となります。
※2  賃金締切日が※1の日の場合は※1の日の翌日、賃金締切日の翌日が※1の日の場合は※1の日となります。
課題・資金使途 人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 96万円 ■職場支援員を配置(雇用)した場合
○短時間労働者以外の者:
支給月額4万円(3万円)
支給対象期間2年(2年)
各支給対象期における支給限度額 24 万円(18 万円)×4期
○短時間労働者:
支給月額2万円(1.5 万円)
支給対象期間2年(2年)
各支給対象期における支給限度額12 万円(9 万円)×4期
※:( )内は中小企業以外の事業主に対する支給額および支給対象期間

■職場支援員を委嘱(業務委託を含む)した場合
支給対象期間内の委嘱による支援(訪問面談)1回あたり最大1万円※。
※ 実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)を上限とします。
助成率 定額支給
対象費用 職場支援員の人件費に相当する額の一部

申込条件

対象者 障害者を労働者として雇用し、業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)または委嘱する事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

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