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兵庫県、宍粟市
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兵庫県、宍粟市
補助金
空き店舗等利活用支援事業補助金(横手市)
横手市内の中小企業者等で、ご自身が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改装及びこれらと一体として整備する設備等にかかる費用の一部を補助します。また、商店街等の空き店舗を活用して、商店街及び地域商業の活性化につながる事業を営む中小企業者の方に対して、かかる経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年01月31日
上限金額
80万円
地域
秋田県横手市
助成率
2分の1
実施機関
横手市
対象者
横手市の小売業,飲食サービス業,生活関連サービス業である中小企業者(法人,個人)
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
横手市
概要
■対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業活性化に資すると認められるものが対象となります。
ただし、以下の場合は対象外とします。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業
・その他市長が不適当と認める事業
■補助内容等
1.横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合
〇補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・市税を滞納していないこと。
・大型店舗(売場又は営業面積が500平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き状態としていないこと。
・事業主都合で廃業しその後再開業する者の場合、廃業日から起算して1年を経過していること。なお、廃業前に入居していた店舗が空き店舗状態になっていない場合(すでに他者が入居・店舗が取り壊された等)はこの限りでない。
・起業から3年未満の者の場合、市内商工団体(横手商工会議所またはよこて市商工会)へ加入すること。
・空き店舗所有者が親族でないこと。
【賃貸借の店舗の場合】
(1)空き店舗の賃貸借契約日が補助申請日の2カ月以内であること。
(2)空き店舗の賃貸契約期間が2年以上であること。
(3)週30時間以上営業を行うこと。
【購入した店舗の場合】
(1)空き店舗の購入に係る契約日が令和5年4月以降であること。
(2)週30時間以上営業を行うこと。
〇対象経費等
空き店舗を活用して営業を開始する際に必要な店舗内外の改装及び看板設置にかかる費用(デザイン料含む)、店舗の賃借料を対象とします。
なお、空き店舗とは過去に上記対象業種の営業実績があり、おおむね3か月以上営業が行われていない物件を指します。(※未使用物件・リフォーム後未使用物件は対象外)
・消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・一般備品は補助対象経費とみなしません。
・原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象とみなしません。
・従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。
【賃貸借の店舗の場合】
・敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は補助対象とみなしません。
・賃借料については「営業を開始した日の属する月の翌月」から補助対象となります。
【購入した店舗の場合】
・空き店舗の購入に係る経費は補助対象とみなしません。
〇補助金額等
補助対象経費の1/2以内
補助上限:30万円
※千円未満は切捨てとします。
〇補助金額等
補助対象経費の1/2以内・上限50万円とします。
(秋田県外から移住後1年未満の方は1/2以内・上限80万円)
※千円未満は切捨てとします。
2.ご自身が所有する店舗改装等を行う場合
〇補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・市税を滞納していないこと。
・大型店舗(売場又は営業面積が500平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・申請時点で購入した店舗での営業実績が5年以上であること。
・週30時間以上営業を行っていること。
〇対象経費等
個人等が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改築・改装及びこれらと一体として整備する看板設置にかかる費用(デザイン料含む)で、長期的な経営計画に基づき、利用客の利便の向上や店舗の販売力の向上を狙えるものを対象とします。
・消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・一般備品は補助対象経費とみなしません。
・原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象とみなしません。
・従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。
・過去に同一店舗で当事業補助金の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
〇補助金額等
補助対象経費の1/2以内・上限30万円とします。
※千円未満は切捨てとします。
■募集期間
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
※期間内に予算上限に達した場合はこの限りではありません
■その他
・改装・開店にあたり、他の補助制度(国・県も含む)の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
・必要に応じて現地調査を行います。
・補助事業は年度内(3月末)に完了するものが対象となります。(翌年度へ繰り越しや事前交付はできません)
・補助金交付から2年以内に廃業した場合は補助金を返還することになります。(※本人の際によらない場合を除きます)
・申請者の代理人が申請する場合、委任状を記入し、提出していただきます。
■お問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502
秋田県横手市旭川一丁目3番41号
(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話:0182-32-2115
ファクス:0182-32-4021
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業活性化に資すると認められるものが対象となります。
ただし、以下の場合は対象外とします。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業
・その他市長が不適当と認める事業
■補助内容等
1.横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合
〇補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・市税を滞納していないこと。
・大型店舗(売場又は営業面積が500平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き状態としていないこと。
・事業主都合で廃業しその後再開業する者の場合、廃業日から起算して1年を経過していること。なお、廃業前に入居していた店舗が空き店舗状態になっていない場合(すでに他者が入居・店舗が取り壊された等)はこの限りでない。
・起業から3年未満の者の場合、市内商工団体(横手商工会議所またはよこて市商工会)へ加入すること。
・空き店舗所有者が親族でないこと。
【賃貸借の店舗の場合】
(1)空き店舗の賃貸借契約日が補助申請日の2カ月以内であること。
(2)空き店舗の賃貸契約期間が2年以上であること。
(3)週30時間以上営業を行うこと。
【購入した店舗の場合】
(1)空き店舗の購入に係る契約日が令和5年4月以降であること。
(2)週30時間以上営業を行うこと。
〇対象経費等
空き店舗を活用して営業を開始する際に必要な店舗内外の改装及び看板設置にかかる費用(デザイン料含む)、店舗の賃借料を対象とします。
なお、空き店舗とは過去に上記対象業種の営業実績があり、おおむね3か月以上営業が行われていない物件を指します。(※未使用物件・リフォーム後未使用物件は対象外)
・消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・一般備品は補助対象経費とみなしません。
・原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象とみなしません。
・従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。
【賃貸借の店舗の場合】
・敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は補助対象とみなしません。
・賃借料については「営業を開始した日の属する月の翌月」から補助対象となります。
【購入した店舗の場合】
・空き店舗の購入に係る経費は補助対象とみなしません。
〇補助金額等
補助対象経費の1/2以内
補助上限:30万円
※千円未満は切捨てとします。
〇補助金額等
補助対象経費の1/2以内・上限50万円とします。
(秋田県外から移住後1年未満の方は1/2以内・上限80万円)
※千円未満は切捨てとします。
2.ご自身が所有する店舗改装等を行う場合
〇補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・市税を滞納していないこと。
・大型店舗(売場又は営業面積が500平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・申請時点で購入した店舗での営業実績が5年以上であること。
・週30時間以上営業を行っていること。
〇対象経費等
個人等が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改築・改装及びこれらと一体として整備する看板設置にかかる費用(デザイン料含む)で、長期的な経営計画に基づき、利用客の利便の向上や店舗の販売力の向上を狙えるものを対象とします。
・消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・一般備品は補助対象経費とみなしません。
・原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象とみなしません。
・従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。
・過去に同一店舗で当事業補助金の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
〇補助金額等
補助対象経費の1/2以内・上限30万円とします。
※千円未満は切捨てとします。
■募集期間
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
※期間内に予算上限に達した場合はこの限りではありません
■その他
・改装・開店にあたり、他の補助制度(国・県も含む)の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
・必要に応じて現地調査を行います。
・補助事業は年度内(3月末)に完了するものが対象となります。(翌年度へ繰り越しや事前交付はできません)
・補助金交付から2年以内に廃業した場合は補助金を返還することになります。(※本人の際によらない場合を除きます)
・申請者の代理人が申請する場合、委任状を記入し、提出していただきます。
■お問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502
秋田県横手市旭川一丁目3番41号
(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話:0182-32-2115
ファクス:0182-32-4021
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
80万円
助成率
2分の1
対象費用
店舗改装費,宣伝広告費,賃貸料等
申込条件
対象者
横手市の小売業,飲食サービス業,生活関連サービス業である中小企業者(法人,個人)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
秋田県横手市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年01月31日
予算の範囲内で随時受付
必須支援機関
横手市商工観光部商工労働課商業振興係
その他
備考
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