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助成金 産業雇用安定助成金

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新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 600万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 全ての業種の事業主
2022/07/06 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■主な受給要件
〇本助成金の支給対象となる「出向」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小(※1)を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること(※2)
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
 などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金ガイドブックをご参照ください。

※1 売上高または生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)が一定以上減少していることを指します(生産量要件)。
具体的には、次のaからdのいずれかに該当する必要があります。
a 生産指標の最近1か月の値が、1年前の同じ1か月の値に比べ5%以上減少していること。
b 生産指標の最近1か月の値が、2年前の同じ1か月の値に比べ5%以上減少していること。
c 生産指標の最近1か月の値が、3年前の同じ1か月の値に比べ5%以上減少していること(令和4年2月1日から新たに比較が可能になりました。)。
d 生産指標の最近1か月の値が、計画届を提出した月の1年前の同じ月から計画届を提出した月の前々月までの間の適当な1か月の値に比べ5%以上減少していること。

※2 令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になります。詳細はリンク先をご覧ください。

〇本助成金の支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

〇本助成金の支給対象となる「出向労働者」
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者
(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方

■受給額
〇出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
中小企業9/10 中小企業以外3/4

出向元が労働者の解雇などを行っている場合
中小企業4/5 中小企業以外2/3

上限額(出向元・出向先の合計)
12,000円/日

〇出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。

出向元/出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※) 各5万円/1人当たり(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
課題・資金使途 新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等) 600万円
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 全ての業種の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
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