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個人事業主
助成金
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
公募期間
2023年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
15万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
全ての業種の事業主
2024/06/14 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■主な受給要件
本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア 安定した職業(※)に就いている者
※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
エ 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
2 雇入れの条件
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月のトライアル雇用をすること
[3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること
※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
■受給額
〇支給額
支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア 安定した職業(※)に就いている者
※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
エ 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
2 雇入れの条件
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月のトライアル雇用をすること
[3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること
※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
■受給額
〇支給額
支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
15万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
全ての業種の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2023年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
募集期間
募集コース
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2023年6月20日
本制度は、人手不足を解消したい事業者に最適です。トライアル雇用は求職者の能力や適正などを最長3ヶ月間で見極めることができます。職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者のトライアル雇用が対象となるため、社内の育成体制が定まっていると活用しやすくなります。
募集期間
募集コース
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2023年6月20日
本制度は、人手不足を解消したい事業者に最適です。トライアル雇用は求職者の能力や適正などを最長3ヶ月間で見極めることができます。職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者のトライアル雇用が対象となるため、社内の育成体制が定まっていると活用しやすくなります。