助成金
障害者トライアルコース
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
36万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
全ての業種の事業主
2022/04/14 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■主な受給要件
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
〇1.対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
〇2.雇入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
■受給額
支給対象者1人につき1対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
21以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
〇1.対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
〇2.雇入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
■受給額
支給対象者1人につき1対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
21以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
36万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
全ての業種の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日