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助成金 通年雇用助成金

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北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成されます。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 71万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 全ての業種の事業主
2023/10/26 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■主な受給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれかを満たすことが必要です。なお、詳細な要件については、支給要領等をご確認ください。
(1)季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
(2)季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
(3)季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
(4)季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
(5)季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
(6)季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合(新分野進出)
(7)季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合(季節トライアル雇用)

■受給額
(1)事業所内就業または事業所外就業の場合
支給対象者1人にあたり、次の[1]および[2]の額が1年ごとに最大3回支給されます。 また、指定地域外の地域で、請負契約に基づき事業を行い、就業をさせるために住所または居所の変更に要する経費を負担した場合、移動距離に応じ移動に要した経費相当額が支給されます。

[1]新規継続労働者(第1回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の2/3(上限額71万円)
[2]継続、再継続労働者(第2、3回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の1/2(上限額54万円)

(2)休業を実施した場合 支給対象者1人にあたり、最大2回支給されます。
[1]休業助成の申請が1回目の場合
1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/2(上限額 新規継続労働者71万円、継続・再継続労働者54万円)
[2]休業助成の申請が2回目の場合
1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/3(上限額54万円)

(3)業務転換を実施した場合
業務転換の開始日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/3(上限額71万円)

(4)職業訓練を実施した場合 上記(1)に加え、次の[1]または[2]のいずれかの額
[1]季節的業務の場合
訓練の実施に要した費用の1/2(上限額3万円)
[2]季節的業務以外の場合
訓練の実施に要した費用の2/3(上限額4万円)

(5)新分野進出を実施した場合
事業所の設置・整備に要した費用の1/10(上限額500万円)が、1年ごとに3回支給されます。

(6)季節トライアル雇用を実施した場合
常用雇用に移行した日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/2の額から、試行雇用(トライアル雇用)を行うことによって支給された「トライアル雇用助成金」の額を減額した額(上限額71万円)
課題・資金使途 人を雇いたい
上限金額(助成額等) 71万円
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 全ての業種の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

その他

備考
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