助成金
高年齢労働者処遇改善促進助成金
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
10万円
地域
全国
助成率
5分の4
実施機関
厚生労働省
対象者
全ての業種の事業主
2022/04/14 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢労働者雇用継続基本給付金の総額と賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額を算出し全体の減少率が95%以上となっていること。
2.就業規則等の定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
3.増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間の算定対象労働者の賃金の支払状況が確認できる事業主であること。)。
4.支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
■支給額
事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給します。
※助成率は、増額改定した賃金規定等を適用した年度の助成率が適用されます。
1.令和3年度又は令和4年度 4/5 (中小企業以外 2/3)
2.令和5年度又は令和6年度 2/3 (中小企業以外 1/2)
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢労働者雇用継続基本給付金の総額と賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額を算出し全体の減少率が95%以上となっていること。
2.就業規則等の定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
3.増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間の算定対象労働者の賃金の支払状況が確認できる事業主であること。)。
4.支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
■支給額
事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給します。
※助成率は、増額改定した賃金規定等を適用した年度の助成率が適用されます。
1.令和3年度又は令和4年度 4/5 (中小企業以外 2/3)
2.令和5年度又は令和6年度 2/3 (中小企業以外 1/2)
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
10万円
金額は仮のものです。
助成率
5分の4
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
全ての業種の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日