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公募期限が終了しました
助成金 両立支援等助成金(育児休業等支援コース業務代替支援)

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育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。

公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日
上限金額 602万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 全ての業種の事業主
2024/02/14 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■対象者
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主

■主な要件
・育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
・対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
・対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

〇育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

■支給額
A 新規雇用 50万円
B 手当支給等 10万円
有期雇用労働者加算
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算 10万円
育児休業等に関する情報公表加算:2万円(育児休業等支援コースで1回のみ)

※1事業主当たりA・B合わせて1年度10人まで支給(5年間)

■経過措置
業務代替支援については、令和5年12月31日までに対象育児休業取得者の育児休業(※)が開始した場合まで、支給対象となります。
令和6年1月1日以降に育児休業(※)が開始した場合、「育休中等業務代替支援コース」の対象となります。
※産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業
課題・資金使途 人を雇いたい
上限金額(助成額等) 602万円
助成率 定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 全ての業種の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

その他

備考
以下の情報を更新しました
締切日
支給上限額
主な要件
支給額
提供元URL
経過措置
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