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助成金 人材開発支援助成金(特定訓練コース)

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雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 1,000万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 全ての業種の事業主
2023/03/29 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■対象者
次に掲げる事項すべてを満たす事業者
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している事業主であること
・訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
・支給申請までに訓練にかかった経費をすべて負担している事業主であること
・不正受給を行ったことによる不支給措置期間にある事業主でないこと など
※詳細は、提供元サイトをご確認下さい

■対象取組
雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施する
(1)労働生産性向上訓練
下記で掲げている労働生産性の向上に資する訓練を実施した場合の助成メニューです。
・OFF−JTにより実施される訓練であること
・実訓練時間数が10時間以上であること
・労働者に次のいずれかの訓練等を受けさせること。
・職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)や職業能力開発大学校等で実施する高度職業訓練
・中小企業等経営強化法において認定された事業分野別経営力向上推進機関が行う訓練
・中小企業大学校が実施する訓練等
・厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練または特定一般教育訓練
・ITSSレベル2となる訓練(実践的情報通信技術資格の取得のための訓練)
・生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
・当該分野において労働生産性の向上に必要不可欠な専門性・特殊性が認められる技能に関する訓練(

(2)若年人材育成訓練
訓練開始日において、申請事業主等の事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の若年労働者に対する訓練を実施した場合の助成メ
ニューです。
・OFF−JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
・実訓練時間数が10時間以上であること

(3)熟練技能育成・承継訓練
熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業訓練を受講した場合の助成メニューです。
・OFF−JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
・実訓練時間数が10時間以上であること
・次の1から3までのいずれかに当てはまる訓練であること
1.熟練技能者の指導力強化のための訓練
雇用している熟練技能者に対して、技能者育成のための指導力を強化する訓練
2. 熟練技能者による技能承継のための訓練
雇用している労働者に対して、社内外の熟練技能者の指導により行う技能を承継するための訓練
3. 認定職業訓練

(4)認定実習併用職業訓練
事前に厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練)を実施し、ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施した場合の助成メニューです。
・OJTとOFF-JT※4を効果的に組み合わせて実施する訓練であること
・訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
・総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
・総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること など

■経費助成限度額(1人当たり)
訓練時間 ※()内は大企業の額です。
・10時間以上100時間未満・・・15万円(10万円)
・100時間以上200時間未満・・・30万円(20万円)
・200時間以上・・・50万円(30万円)

■1事業所・1事業主団体等の支給額の制限
1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、(特定訓練コースを含む場合)1000万円 が限度額となります。
課題・資金使途 社員教育を行いたい
上限金額(助成額等) 1,000万円
助成率 定額支給
対象費用 訓練費、賃金

申込条件

対象者 全ての業種の事業主
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 不要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

その他

備考
2023年03月13日

正社員に業務に関する専門性を高めてもらいたい事業者にとって最適な制度です。例えば、以下のような座学研修を行った場合の入学料、受講料などの一部が支給されます。

・システム開発会社が新人に受けさせる2か月間のプログラミング研修

・建設会社が受けさせるクレーンやフォークリフト等の資格講習

・新人営業マンに受講させる営業研修

若年層の社員に専門的な研修を受講させることで、即戦力となる人材を育成することができます。若手育成に力を入れていきたい方は、ぜひご活用ください。

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