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外部企業や研究機関、学校と連携して事業を行いたい
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外部企業や研究機関、学校と連携して事業を行いたい
公募期限が終了しました
助成金
中小企業新戦略支援事業(団体向け)助成事業(東京都)
販路開拓、人材育成、国際化対応、新たな製品・サービスの提供を目指した共同研究・共同開発、生産性向上を目指した情報化推進を内容とする、中小企業組合等や中小企業グループの課題解決に向けた取り組みの経費の一部を助成します。
公募期間
2022年04月01日
~
2022年12月28日
上限金額
2,200万円
地域
東京都
助成率
対象経費の2分の1,3分の2以内
実施機関
東京都中小企業団体中央会
対象者
東京都内の組合及び中小企業グループ
2022/04/14 更新
特徴
実施機関名
東京都中小企業団体中央会
概要
■対象者
(1)中小企業者4者以上で構成する中小企業グループ、又は中小企業団体等(以下、「団体等」と言います)であること
(2)「中小企業新戦略支援事業(団体向け)に係るコーディネータ等派遣事業」の支援を受けており、販路開拓、人材育成、国際化対応、共同研究・共同開発又は情報化推進が必要と認められていること
(ただし、展示会主催については除く)
(3)次の1~9のすべてに該当すること
1.暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)
(以下、「暴排条例」という)第2条第2号に規定する暴力団)でないこと
2.団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等
(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいないこと
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されていないもの
4.法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できること
(個人事業者で事業税が非課税の方は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書)
5.事業税その他租税を未申告又は滞納していないこと(都税事務所と協議のもと、分納している期間も申請を不可とする)
6.東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
7.民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
8.同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けないこと
9.過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしていないこと
■補助内容
〇補助対象経費
(1)販路開拓
展示会への出展、展示会の主催、取引拡大に必要なホームページの制作、製品カタログ・パンフレット等の制作、新聞・雑誌等への広告掲載等
(2)人材育成
講師謝金、会場費、設備・機材等の借料、人材育成マニュアル等の印刷物や動画の制作等
(3)国際化対応
ホームページの多言語化対応、外国人対応マニュアルの制作等
(4)共同研究・共同開発
新たな製品・サービスの提供を目指した共同研究・共同開発又はその事業化
(5)情報化推進
団体等を基盤とする情報ネットワークの構築や、組合員及び関連する中小企業の業務効率化のためのアプリケーションシステムの開発で、当該情報システムの設計、開発、稼働・運用テスト等
〇補助金額
(1)販路開拓:最大300万円
(2)人材育成:最大300万円
(3)国際化対応:最大300万円
(4)共同研究・共同開発:最大300万円(ただし、事業化まで実施する場合は1000万円)
(5)情報化推進:最大300万円
(対象経費の1/2以内。ただし小規模企業団体は2/3以内)
(1)中小企業者4者以上で構成する中小企業グループ、又は中小企業団体等(以下、「団体等」と言います)であること
(2)「中小企業新戦略支援事業(団体向け)に係るコーディネータ等派遣事業」の支援を受けており、販路開拓、人材育成、国際化対応、共同研究・共同開発又は情報化推進が必要と認められていること
(ただし、展示会主催については除く)
(3)次の1~9のすべてに該当すること
1.暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)
(以下、「暴排条例」という)第2条第2号に規定する暴力団)でないこと
2.団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等
(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいないこと
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されていないもの
4.法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できること
(個人事業者で事業税が非課税の方は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書)
5.事業税その他租税を未申告又は滞納していないこと(都税事務所と協議のもと、分納している期間も申請を不可とする)
6.東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
7.民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
8.同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けないこと
9.過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしていないこと
■補助内容
〇補助対象経費
(1)販路開拓
展示会への出展、展示会の主催、取引拡大に必要なホームページの制作、製品カタログ・パンフレット等の制作、新聞・雑誌等への広告掲載等
(2)人材育成
講師謝金、会場費、設備・機材等の借料、人材育成マニュアル等の印刷物や動画の制作等
(3)国際化対応
ホームページの多言語化対応、外国人対応マニュアルの制作等
(4)共同研究・共同開発
新たな製品・サービスの提供を目指した共同研究・共同開発又はその事業化
(5)情報化推進
団体等を基盤とする情報ネットワークの構築や、組合員及び関連する中小企業の業務効率化のためのアプリケーションシステムの開発で、当該情報システムの設計、開発、稼働・運用テスト等
〇補助金額
(1)販路開拓:最大300万円
(2)人材育成:最大300万円
(3)国際化対応:最大300万円
(4)共同研究・共同開発:最大300万円(ただし、事業化まで実施する場合は1000万円)
(5)情報化推進:最大300万円
(対象経費の1/2以内。ただし小規模企業団体は2/3以内)
課題・資金使途
新しく顧客・販路を拡大したい、海外進出を行いたい、社員教育を行いたい、ITツール・テレワークの導入・DX化を行いたい、外部企業や研究機関、学校と連携して事業を行いたい
上限金額(助成額等)
2,200万円
助成率
対象経費の2分の1,3分の2以内
対象費用
販路開拓,人材育成,国際化対応,共同研究・共同開発,情報化推進のために実施する事業
申込条件
対象者
東京都内の組合及び中小企業グループ
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2022年12月28日