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公募期限が終了しました
補助金 廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費補助金(広島県)

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本補助金は,廃棄物の埋立抑制並びに排出抑制,減量化,リサイクルに資する施設を新設,増設する事業又は研究開発を行うことにより,リサイクル技術の実用化やリサイクル施設の普及を図り,地域における資源循環型社会を目指した総合的な環境調和型資源循環システムを構築することを目的としております。

公募期間 2022年04月11日 ~ 2022年05月20日
上限金額 3.35億円
地域 広島県
助成率 施設整備:3分の1以内<br>研究開発:3分の2以内
実施機関 広島県
対象者 広島県内の事業者
2022/04/14 更新

特徴

実施機関名 広島県
概要 ■対象者
この補助金の補助対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 県内で別表1に掲げる補助対象施設を整備し,直ちに事業化できる者であること,又は別表2に掲げる補助対象研究開発を実施する者であること。
(2) 廃棄物処理法第 14条第5項第2号イからヘの各規定に該当しない者であること。
(3) 県税の滞納等法令に抵触し,助成が適当でないと認められる者でないこと。
(4) 事業を安定かつ継続して実施できる見通しがある者であること。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないものであること。

■対象施設(別表1)
次の要件のいずれにも該当する施設とする。
(1) 県内での産業廃棄物の埋立抑制に資するものであること。
(2) 県内での産業廃棄物の排出抑制,減量化又は循環資源の循環的な利用の促進に資するものであること。
(3) 計画取扱廃棄物量のうち,広島県内で排出された廃棄物が 1/2 以上(重量)を占めるものであること。
(4) 新たに設置又は改造するものであること。
(5) 使用に伴い発生する環境負荷について,その低減のための十分な配慮がなされているものであること。
(6) 目的を同じにする他の補助制度の対象施設でないこと。
(7) 次に掲げる施設の【区分表】に応じ,要件のいずれにも該当するものとする。

【区分表】
(1)(廃棄物排出抑制施設)
1.排出事業者自ら,廃棄物の排出抑制,減量化又はリサイクルを行うものであること。
2.補助対象事業開始前と比較して,事業場外に排出する廃棄物の重量を10%以上削減するか,又は容量を30%以上削減する施設であること。

(2)(廃棄物リサイクル施設)
1.リサイクル製品を製造する施設,混合廃棄物を処理する施設又は廃棄物熱回収施設であること。
2.施設整備前と比較して,次のいずれかを満たす施設を整備するものであること。
・新たなリサイクル製品を製造する施設。

・既に同等のリサイクル製品を製造している場合,補助対象事業開始前と比較して,事業場全体で製造される当該リイクル製品の製造販売量を10%以上増加させる施設,
 又は事業場から排出し最終処分する廃棄物の重量を30%以上削減させる施設。

・混合廃棄物から再生資源等を分離するための破砕・選別施設等であって,最終処分量が投入した廃棄物の重量90%,
 又は容量の70%を下回るもの(主たる選別方法が手選別(重機を人の手で操作して行うものを含む。)であるものを除く。)。

・廃棄物熱回収施設であって当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30%を超えて燃料の投入を行わない状態で
 廃棄物処理法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第5条の5の5第1項第4号ハの算式により算定した年間の熱回収率が5%以上である施設。

(3)(資源循環促進施設)
1.廃棄物等の集約・分別等により,循環型社会を促進する施設であること。
2.施設整備前と比較して,次のいずれかを満たす施設を整備するものであること。
・排出事業者自らが分別又は保管を行うことにより,事業所外に排出後リサイクルされる
廃棄物の重量を30%以上増加させる施設。
・現在最終処分されている廃棄物について,リサイクルするために一時的に保管・選別す
る施設であって,最終処分される廃棄物の重量を10%以上削減するか,又は容量を30%以上削
減する積替え・保管施設。
・県内で生産されたリサイクル製品の出荷重量を10%以上増加させる施設。
・再生資源等の製造施設であって,最終処分される廃棄物の重量を10%以上削減する施設。

■補助対象研究開発(別表2)
次の要件のいずれにも該当する研究開発とする。
(1) 県内に本社又は排出事業場を有する企業者,又は構成員の2分の1以上が県内に本社又は排出事業場を有する企業者である2者以上で構成する任意のグループが行うものであること。

(2) 県内での産業廃棄物の埋立抑制,排出抑制,減量化又はリサイクルの促進に資するものであること。

(3) 研究開発及び事業化計画の実施により,県内において新産業又は新事業を創出し,県内産業の活性化に資するものであること。

(4) 研究開発の内容が既に他において完成されたテーマでないこと。

(5) 目的を同じにする他の補助制度の対象研究でないこと。

■補助内容
〇補助対象経費
(1)施設整備
1.本工事費:施設整備の本工事に必要な費用であって,知事に協議し承認を得た額。
2.付帯工事費:施設整備の付帯工事のうち,敷地外周の門,囲障等の整備及び工事に必要な最小限度のものに係る費用で,知事に協議し承認を得た額。
3.調査費:工事の施工に直接必要な調査測量,試験及び設計等の費用で,知事に協議し承認を得た額。

(2)研究開発
1.原材料費:原材料及び副材料の購入に要する経費
2.構築物費:構築物の購入,建造,改良,据付,借用又は修繕に要する経費
3.機械装置,工具器具費:機械装置又は工具器具の購入,試作,改良,据付,借用又は修繕に要する経費
4.外注委託費:研究開発に必要な機械装置の設計,加工,部品の作成・組立,試料の製造・分析等の外注経費
5.産学等連携費:大学等研究機関と行う共同研究又は委託(受託)研究等を実施する際に要する経費で,当事者間の契約に基づくものに限る
6.技術指導受入費:技術指導の受入及び産業財産権の導入に要する経費
7.直接人件費:研究開発に直接関与する者の直接作業時間に対する人件費
8.諸経費:研究開発を行うために直接必要な旅費,文献購入費,光熱水料,法定検査・検定料等に必要な経費
9.その他:上記に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める経費

(注1)費用の算定(施設整備に限る。)については,平成 17 年4月 11 日付環廃対発第 050411002 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知の
別紙「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に準じる。
(注2)施設の敷地となる土地の取得,賃貸,造成及び補償は,補助対象外とする。
(注3)他用途への転用が容易な機械装置等は,補助対象外とする。

〇補助金額および補助率
(1)施設整備
(廃棄物排出抑制施設)
・補助金額上限:3億円
・補助金額下限:無し
・補助率:3分の1以内
※ただし,次のいずれかに該当する場合は2分の1以内とする。

1.デジタル技術を活用する施設の整備

2.次の産業廃棄物に係る施設の整備
(ただし,計画取扱廃棄物量のうち,当該廃棄物が 1/2 以上(重量)を占めるものであること。)
・廃プラスチック類,ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず,がれき類,鉱さい,ばいじん,建設汚泥(現場内処理に限る。)
・新製品・新素材が廃棄物となったもの(廃太陽光パネル,廃リチウムイオン電池,廃繊維強化プラスチック等)
また,施設の稼動に伴うCO2 排出量の削減効果が高い施設については,そのCO2 排出削減関連施設の整備に係る補助率を2分の1以内とする。
びんごエコタウン実行計画に定めるモデル地区内に施設を整備する場合は,さらに100分の5を加えた率以内とする。

(廃棄物リサイクル施設)
・補助金額上限:3億円
・補助金額下限:1500万円
・補助率:(廃棄物排出抑制施設)と同じ

(資源循環促進施設)
・補助金額上限:1500万円
・補助金額下限:無し
・補助率:3分の1以内
※補助事業の実施期間:交付決定の日から交付決定の日の属する年度の翌年度の3月31日まで

(2)研究開発
・補助金額上限:2000万円
・補助金額下限:750万円
・補助率:3分の2以内

■公募期間 令和4年4月11日(月)~5月20日
※公募期間末日の午後5時までに「事業提案書」及び関係書類を作成し,県へ提出してください【当日必着】
書類提出に当たっては,事前に御相談ください。

■提出先及び問合せ先
広島県環境県民局 循環型社会課 循環システムグループ
〒730-8511
広島市中区基町10-52 南館3階
電話:082-513-2951
メール:kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp
課題・資金使途 研究開発を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等) 3.35億円
助成率 施設整備:3分の1以内<br>研究開発:3分の2以内
対象費用 本工事費、付帯工事費調査費、原材料費、構築物費、機械装置、工具器具費、外注委託費、産学等連携費、技術指導受入費、直接人件費諸経費

申込条件

対象者 広島県内の事業者
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 製造業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 広島県
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月11日 ~ 2022年05月20日

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