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茨城県、取手市
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茨城県、取手市
補助金
空き店舗活用補助金制度(取手市)
空き店舗の利用を通じてまちのにぎわいを創造し、地域経済の発展に資するため、市内空き店舗に出店するかた(個人又は法人)に、店舗の改装費の一部補助または、家賃の一部の1年間補助を予算の範囲内において交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
60万円
地域
茨城県取手市
助成率
2分の1以内
実施機関
取手市
対象者
取手市内空き店舗に出店する小売業、飲食業、洗濯・理容・美容・浴場業等事業者
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
取手市
概要
■対象者
市内空き店舗に出店するかた(個人又は法人)
■補助金額および補助対象経費
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助対象経費:空き店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料
上限額:月額5万円
■補助対象事業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する日本標準産業分類における次に掲げる産業のいずれかに該当し、かつ個人客が直接来店する業種の事業であること。
1.織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)
2.飲食料品小売業(中分類58)
3.機械器具小売業(中分類59)
4.その他の小売業(中分類60)
5.飲食店(中分類76)
6.持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
7.洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
〇対象外事業
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業。
2.風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業。
3.風俗営業法第33条第1項の規定による届出を要する酒類提供飲食店営業。
4.風俗営業法第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業。
5.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業。
6.その他市長が不適当と認める事業。
■交付条件
次の要件を「全て」満たすことが条件です。
1.1年以上継続して営業することが見込まれ、週40時間以上営業を行う。
2.取手市商工会の会員であること(入会の意思がある場合を含む。)。
3.市税を滞納していないこと。
4.補助対象事業を実施することにより、申請者が市内に存する店舗において現に実施している事業が休業または廃業とならないこと。
5.申請者と生計を一にする者または2親等内の親族のうちに、空き店舗の賃借人である者または補助対象事業を実施するために必要な改装工事を請け負う施行事業者がいないこと。
6.暴力団もしくは、暴力団員または警察当局から排除要請のある者でない。
7.無差別大量殺人行為を行った団体で観察処分を受けている団体または当該団体に属するものでない。
■対象物件
次の要件を「全て」満たす物件が条件です。
1.過去に営業していた実績があり、3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のものを除く)であること。
2.都市計画法、建築基準法、その他の法令に違反していない店舗。
3.賃貸借契約、売買契約その他店舗を使用するための契約を締結した日から6ヶ月を経過していない店舗
4.管理、補助的経済活動を行う事業所又は倉庫でない店舗
■その他要件
1.同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回に限ります。ただし、第9条の規定により補助金の交付を受けた年度を越えて引き続き補助金の交付を受けようとするときは、この限りではありません。
2.補助の対象となる経費は要綱の別表に規定する、店舗賃借料です。
3.補助対象経費のうち、空き店舗が店舗併用住宅である場合の店舗に係る賃借料は、店舗住宅及住宅の面積で賃借料を案分とします。
■注意事項
1.制度の詳細については「取手市空き店舗活用補助金交付要綱」を参照してください。
2.事業開始後の補助申請は受け付けておりません。必ず事業開始前に産業振興課へ補助金交付申請についてご相談下さい。
■お問い合わせ
産業振興課
茨城県取手市寺田5139
電話番号:0297-74-2141(代表)
ファクス:0297-74-0257
市内空き店舗に出店するかた(個人又は法人)
■補助金額および補助対象経費
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助対象経費:空き店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料
上限額:月額5万円
■補助対象事業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する日本標準産業分類における次に掲げる産業のいずれかに該当し、かつ個人客が直接来店する業種の事業であること。
1.織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)
2.飲食料品小売業(中分類58)
3.機械器具小売業(中分類59)
4.その他の小売業(中分類60)
5.飲食店(中分類76)
6.持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
7.洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
〇対象外事業
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業。
2.風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業。
3.風俗営業法第33条第1項の規定による届出を要する酒類提供飲食店営業。
4.風俗営業法第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業。
5.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業。
6.その他市長が不適当と認める事業。
■交付条件
次の要件を「全て」満たすことが条件です。
1.1年以上継続して営業することが見込まれ、週40時間以上営業を行う。
2.取手市商工会の会員であること(入会の意思がある場合を含む。)。
3.市税を滞納していないこと。
4.補助対象事業を実施することにより、申請者が市内に存する店舗において現に実施している事業が休業または廃業とならないこと。
5.申請者と生計を一にする者または2親等内の親族のうちに、空き店舗の賃借人である者または補助対象事業を実施するために必要な改装工事を請け負う施行事業者がいないこと。
6.暴力団もしくは、暴力団員または警察当局から排除要請のある者でない。
7.無差別大量殺人行為を行った団体で観察処分を受けている団体または当該団体に属するものでない。
■対象物件
次の要件を「全て」満たす物件が条件です。
1.過去に営業していた実績があり、3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のものを除く)であること。
2.都市計画法、建築基準法、その他の法令に違反していない店舗。
3.賃貸借契約、売買契約その他店舗を使用するための契約を締結した日から6ヶ月を経過していない店舗
4.管理、補助的経済活動を行う事業所又は倉庫でない店舗
■その他要件
1.同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回に限ります。ただし、第9条の規定により補助金の交付を受けた年度を越えて引き続き補助金の交付を受けようとするときは、この限りではありません。
2.補助の対象となる経費は要綱の別表に規定する、店舗賃借料です。
3.補助対象経費のうち、空き店舗が店舗併用住宅である場合の店舗に係る賃借料は、店舗住宅及住宅の面積で賃借料を案分とします。
■注意事項
1.制度の詳細については「取手市空き店舗活用補助金交付要綱」を参照してください。
2.事業開始後の補助申請は受け付けておりません。必ず事業開始前に産業振興課へ補助金交付申請についてご相談下さい。
■お問い合わせ
産業振興課
茨城県取手市寺田5139
電話番号:0297-74-2141(代表)
ファクス:0297-74-0257
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
60万円
助成率
2分の1以内
対象費用
店舗改装費,店舗賃借料
申込条件
対象者
取手市内空き店舗に出店する小売業、飲食業、洗濯・理容・美容・浴場業等事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
飲食業、小売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県取手市
訪問の必要性
場合によって必要
要事前相談
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
取手市産業振興課
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助上限額
補助対象経費
締切日
補助上限額
補助対象経費