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埼玉県
制度融資
特別小口資金(狭山市)
狭山市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の安定成長及び振興を図るため、必要な小口の事業用資金の融資あっせんを金融機関へ行うことを目的とした制度を定めています。
借入可能額
2,000万円
金利
1.75%
~
1.75%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
狭山市
地域
埼玉県狭山市
担保
不要
代表者連帯保証
不要
対象者
狭山市の小規模企業者
特徴
実施機関名
狭山市
概要
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に該当する方。
1.市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、かつ、小規模企業者「常時使用する従業員の数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)」で、当該事業を1年以上市内で営んでいる者。
2.市内に住民登録又は法人登記をしている者。
3.事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容または事業経歴が堅実である者。
4.保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
5.保証協会付借入のない者(但し、この制度によるものを除く。)
6.市民税の所得割が課せられていること。(法人の場合は法人税割)
7.市民税を滞納していないこと。
※他の資金を利用している場合は、申込みができません。また、他の資金と同時に申込みすることはできません。
※NPO法人は申込みができません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.75%
※納税等条件を満たされている方に、予算の範囲内で貸付利子の30%相当額を市が助成します。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.8%。
※納税条件を満たしている方で、約定どおり完済された方に信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。
〇対象者の要件
下記の要件に該当する方。
1.市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、かつ、小規模企業者「常時使用する従業員の数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)」で、当該事業を1年以上市内で営んでいる者。
2.市内に住民登録又は法人登記をしている者。
3.事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容または事業経歴が堅実である者。
4.保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
5.保証協会付借入のない者(但し、この制度によるものを除く。)
6.市民税の所得割が課せられていること。(法人の場合は法人税割)
7.市民税を滞納していないこと。
※他の資金を利用している場合は、申込みができません。また、他の資金と同時に申込みすることはできません。
※NPO法人は申込みができません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.75%
※納税等条件を満たされている方に、予算の範囲内で貸付利子の30%相当額を市が助成します。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.8%。
※納税条件を満たしている方で、約定どおり完済された方に信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
狭山市の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県狭山市
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
不要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率
0.80%
~
0.80%
保証料の全額補助あり
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.75%
~
1.75%
市が利子の30%を利子補給
実質年率
1.23%
~
1.23%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
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締切日
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