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埼玉県
制度融資
小売業振興資金(三郷市)
三郷市では、市内で3年以上同一事業を営む小売業の中小企業者を対象に、経営の改善及び合理化に要する資金を、埼玉県信用保証協会の保証を付して、市が指定金融機関に融資のあっせんを行う制度を設けています。
借入可能額
5,000万円
金利
3.25%
~
3.25%
最長借入期間
1年
審査回答期間
ー
実施機関
三郷市
地域
埼玉県三郷市
担保
必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
三郷市の中小企業者
特徴
実施機関名
三郷市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.個人の場合、市内に3年以上住所を有し、且つ同一事業を3年以上営んでいること。法人の場合、市内に本店登記後3年以上経過し、且つ市内で同一事業を1年以上営んでいること。
2.期限内に申告し、市税を完納していること。
3.埼玉県信用保証協会の保証対象となる業種を営むかた。
4.許認可等が必要な業種はこれを受けていること。
5.事業計画が妥当であり、融資金はすべて市内事業所に使用することを目的とし、かつ当該融資金の返済能力があること。
6.小売業を営んでいる方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円以内
・設備資金:3000万円以内
■融資利率
年3.25%
※最初の1年間に支払った利子総額(延滞利息を除く)の30%に相当する額。ただし、返済期間が3年以上の場合1年間に支払った利子総額。(延滞利息を除く)
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置6か月以内)
・設備資金:12年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の50%の額を市が補助。
■担保・保証人
・担保を徴求する。
・保証人は原則として、個人の場合は不要。法人の場合は保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.個人の場合、市内に3年以上住所を有し、且つ同一事業を3年以上営んでいること。法人の場合、市内に本店登記後3年以上経過し、且つ市内で同一事業を1年以上営んでいること。
2.期限内に申告し、市税を完納していること。
3.埼玉県信用保証協会の保証対象となる業種を営むかた。
4.許認可等が必要な業種はこれを受けていること。
5.事業計画が妥当であり、融資金はすべて市内事業所に使用することを目的とし、かつ当該融資金の返済能力があること。
6.小売業を営んでいる方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円以内
・設備資金:3000万円以内
■融資利率
年3.25%
※最初の1年間に支払った利子総額(延滞利息を除く)の30%に相当する額。ただし、返済期間が3年以上の場合1年間に支払った利子総額。(延滞利息を除く)
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置6か月以内)
・設備資金:12年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の50%の額を市が補助。
■担保・保証人
・担保を徴求する。
・保証人は原則として、個人の場合は不要。法人の場合は保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
三郷市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
小売業
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県三郷市
訪問の必要性
不要
担保必要性
必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証協会の信用保証を付す。
信用保証料率
半額補助
借入可能額(融資限度額)
5,000万円
借入期間
~
1年
金利条件
金利(年率)
3.25%
~
3.25%
市が最初の1年間の利子を補助。
実質年率
~
3.25%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による
その他
備考
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情報公開元
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