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給付金
固定資産税特例(羽幌町)
羽幌町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月11日付で国の同意を得られましたので公表します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
北海道羽幌町
助成率
2分の1(※対象により異なる)
実施機関
羽幌町
対象者
羽幌町内の資本金額1億円以下の中小企業法人,従業員数1000人以下の個人事業主等
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
羽幌町
概要
■羽幌町の導入促進基本計画
〇 労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
〇 対象地域
町内全域
〇 対象業種
すべての業種及びすべての事業
〇 導入促進基本計画の計画期間
国の同意の日から2年間
〇 先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間又は5年間のいずれか
■羽幌町における固定資産税特例率
羽幌町における本制度による固定資産税の特例率は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得した先端設備等に対して課する固定資産税の課税標準額について、最初の課税から3年度分を2分の1とします。(※この特例率は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年3月31日以前に取得した先端設備等については以前の特例率とします。)
ただし、雇用者給与等支給額の増加割合を直前の実績と比較して1.5%以上とする計画を位置付ける場合、令和5年度中に取得したものは最初の5年間価格の3分の1、令和6年度中に取得したものは最初の4年間価格の3分の1とします。
■お問い合わせ先
商工観光課商工労働係
TEL:0164-68-7007
〇 労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
〇 対象地域
町内全域
〇 対象業種
すべての業種及びすべての事業
〇 導入促進基本計画の計画期間
国の同意の日から2年間
〇 先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間又は5年間のいずれか
■羽幌町における固定資産税特例率
羽幌町における本制度による固定資産税の特例率は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得した先端設備等に対して課する固定資産税の課税標準額について、最初の課税から3年度分を2分の1とします。(※この特例率は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年3月31日以前に取得した先端設備等については以前の特例率とします。)
ただし、雇用者給与等支給額の増加割合を直前の実績と比較して1.5%以上とする計画を位置付ける場合、令和5年度中に取得したものは最初の5年間価格の3分の1、令和6年度中に取得したものは最初の4年間価格の3分の1とします。
■お問い合わせ先
商工観光課商工労働係
TEL:0164-68-7007
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
上限金額(助成額等)
※予算の範囲内による
助成率
2分の1(※対象により異なる)
対象費用
固定資産税
申込条件
対象者
羽幌町内の資本金額1億円以下の中小企業法人,従業員数1000人以下の個人事業主等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道羽幌町
訪問の必要性
場合によって必要
要問い合わせ
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
羽幌町商工観光課商工労働係