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熊本県
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熊本県
制度融資
経営改善資金(伴走支援型)(熊本県)
熊本県では、事業再構築等の事業好転及び災害の影響を受けた事業の再建のための前向きな取組みに対する資金需要等に応え、かつ金融機関が継続的な伴走型での支援を実施し、中小企業者の経営の安定や収益力改善を図るための融資制度を設けています。
借入可能額
1億円
金利
0.00%
~
1.90%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
熊本県
地域
熊本県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
熊本県の中小企業者
特徴
実施機関名
熊本県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.熊本県信用保証協会の保証対象となる事業を営む中小企業者、中小企業団体等であること。
2.県内で事業を営んでいること。
3.同一事業を1年以上営んでいること。
4.取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
6.納期が到来した県税について滞納がないこと。
7.次のいずれかに該当する者。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項(以下「セーフティネット」という。)第4号の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた者。
(2)セーフティネット第5号の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた者。
(3)次のいずれかに該当する者
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
1億円
■融資利率(固定)
・融資期間3年以内:年1.40%以内
・融資期間5年以内:年1.55%以内
・融資期間7年以内:年1.70%以内
・融資期間7年超:年1.90%以内
■融資期間
1年以上10年以内(据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・融資対象7.(1)(2)(4)に該当する場合:国の補助後、年020%(事業者負担)とする。
・融資対象7.(3)に該当する場合:国の補助後、年020%から年1.15%(事業者負担)とする。
※融資対象7.(3)に該当し、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については、国の補助後、年0.60%(事業者負担)とする。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.熊本県信用保証協会の保証対象となる事業を営む中小企業者、中小企業団体等であること。
2.県内で事業を営んでいること。
3.同一事業を1年以上営んでいること。
4.取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
6.納期が到来した県税について滞納がないこと。
7.次のいずれかに該当する者。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項(以下「セーフティネット」という。)第4号の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた者。
(2)セーフティネット第5号の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた者。
(3)次のいずれかに該当する者
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
1億円
■融資利率(固定)
・融資期間3年以内:年1.40%以内
・融資期間5年以内:年1.55%以内
・融資期間7年以内:年1.70%以内
・融資期間7年超:年1.90%以内
■融資期間
1年以上10年以内(据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・融資対象7.(1)(2)(4)に該当する場合:国の補助後、年020%(事業者負担)とする。
・融資対象7.(3)に該当する場合:国の補助後、年020%から年1.15%(事業者負担)とする。
※融資対象7.(3)に該当し、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については、国の補助後、年0.60%(事業者負担)とする。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
熊本県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
熊本県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.20%
~
1.15%
借入可能額(融資限度額)
1億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
1.90%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
均等分割返済