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補助金
中古住宅流通促進リフォーム事業補助金(日立市)
中古住宅の流通を促進するため、既存住宅のリフォーム工事を行い、低廉な価格で住宅を販売する宅地建物取引業者に対し、予算の範囲内でリフォーム工事費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
300万円
地域
茨城県日立市
助成率
2分の1
実施機関
日立市
対象者
宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
日立市
概要
■補助対象者要件
1.宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること
2.リフォーム工事を行った住宅を、1000万円(税込)以下で売却すること
3.認定のあった日から1年以内に、居住者との売買契約を締結すること
■補助対象
<住宅要件>
1.日立市内にある個人向けの戸建住宅であること
2.リフォーム工事を行う時点で、新築された日から起算して10年を経過していること
3.床面積が50平方メートル以上であること
<リフォーム工事要件>
1.既存住宅状況調査技術者により、既存住宅インスペクション・ガイドライン(平成25年6月国土交通省)に基づいた建物状況調査を実施していること
2.下の表に記載する(1)~(3)の工事区分においてそれぞれ1ヶ所以上リフォーム工事を行い、その直接工事費用の合計額が100万円を超えること
3.建築基準法及び建設業法に違反した工事でないこと
4.増改築工事でないこと
〇「工事箇所区分」
(1)外装:地盤、基礎(立ち上がり部分を含む)、屋根、外壁、軒裏、雨樋、バルコニー など
(2)内装:土台、床組(床下含む)、床(畳の交換、床材の取り換え含む)、柱、梁、内壁、天井 など
(3)住宅設備:トイレ、浴室(脱衣所含む)、洗面所(洗面台含む)、換気ダクト、調理室(流し台、システムキッチンを含む)、給湯器設備 など
■補助対象経費及び補助金の額
最大300万円(表の(1)~(3)の工事箇所にかかる工事経費の1/2)
※諸経費、建物状況調査に係る経費を含む
※備品の購入及び撤去に係る経費、ハウスクリーニングに係る経費等は除く
1.宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること
2.リフォーム工事を行った住宅を、1000万円(税込)以下で売却すること
3.認定のあった日から1年以内に、居住者との売買契約を締結すること
■補助対象
<住宅要件>
1.日立市内にある個人向けの戸建住宅であること
2.リフォーム工事を行う時点で、新築された日から起算して10年を経過していること
3.床面積が50平方メートル以上であること
<リフォーム工事要件>
1.既存住宅状況調査技術者により、既存住宅インスペクション・ガイドライン(平成25年6月国土交通省)に基づいた建物状況調査を実施していること
2.下の表に記載する(1)~(3)の工事区分においてそれぞれ1ヶ所以上リフォーム工事を行い、その直接工事費用の合計額が100万円を超えること
3.建築基準法及び建設業法に違反した工事でないこと
4.増改築工事でないこと
〇「工事箇所区分」
(1)外装:地盤、基礎(立ち上がり部分を含む)、屋根、外壁、軒裏、雨樋、バルコニー など
(2)内装:土台、床組(床下含む)、床(畳の交換、床材の取り換え含む)、柱、梁、内壁、天井 など
(3)住宅設備:トイレ、浴室(脱衣所含む)、洗面所(洗面台含む)、換気ダクト、調理室(流し台、システムキッチンを含む)、給湯器設備 など
■補助対象経費及び補助金の額
最大300万円(表の(1)~(3)の工事箇所にかかる工事経費の1/2)
※諸経費、建物状況調査に係る経費を含む
※備品の購入及び撤去に係る経費、ハウスクリーニングに係る経費等は除く
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
300万円
助成率
2分の1
対象費用
工事費
申込条件
対象者
宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
不動産業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県日立市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日