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兵庫県、相生市
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兵庫県、相生市
給付金
企業立地支援制度(奨励金)(日野市)
本市では、市内に工場や事業所等を新設・拡張した場合に固定資産税・都市計画税相当額をキャッシュバックする制度(奨励金)などにより、企業立地・企業誘致を進めております。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
東京都日野市
助成率
10分の10
実施機関
日野市
対象者
日野市内に工場等の施設を新たに設置もしくは拡張した事業者
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
日野市
概要
■各奨励金共通の要件
1.国税、都道府県税、市町村税の滞納がないこと。
2.施設の立地に伴う環境の保全について、適切な措置を講じていること。
3.国、東京都、独立行政法人、日野市その他地方公共団体又は地方独立行政法人による出資を受けていないこと。
4.施設及び事業内容が、立地の際に適用を受ける法令等に適合していること。
5.許認可が必要な事業を行う場合、当該事業の実施に必要な許認可又は資格を有していること。
■奨励金の種類
1.企業立地奨励金
・工場等の施設を新たに設置もしくは拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付します。
2.産業創出施設設置奨励金
・研究開発など新たな産業の創出を図る施設を新たに設置もしくは拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を5年間交付します。
3.貸し施設設置奨励金
・貸し工場等を新たに設置し、製造業等を行う企業等に賃借した場合、貸し工場等を設置した事業者に固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付します。
4.産業用地確保奨励金
・製造業等を行う企業等に土地を譲渡した場合、土地を売却した方・企業等に、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。
5.生産設備設置奨励金
・新たに生産設備を設置した中小企業に、その償却資産の固定資産税相当額を5年間交付します。
6.雇用促進奨励金
・上記1・2・5の奨励金の活用に伴い市内居住者を新たに常用雇用した場合、雇用した事業者に、一人あたり10万円を1年間交付します。
■対象業種
製造業及び製造業に関連するサービス等
■対象地域
準工業地域及び工業地域
1.国税、都道府県税、市町村税の滞納がないこと。
2.施設の立地に伴う環境の保全について、適切な措置を講じていること。
3.国、東京都、独立行政法人、日野市その他地方公共団体又は地方独立行政法人による出資を受けていないこと。
4.施設及び事業内容が、立地の際に適用を受ける法令等に適合していること。
5.許認可が必要な事業を行う場合、当該事業の実施に必要な許認可又は資格を有していること。
■奨励金の種類
1.企業立地奨励金
・工場等の施設を新たに設置もしくは拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付します。
2.産業創出施設設置奨励金
・研究開発など新たな産業の創出を図る施設を新たに設置もしくは拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を5年間交付します。
3.貸し施設設置奨励金
・貸し工場等を新たに設置し、製造業等を行う企業等に賃借した場合、貸し工場等を設置した事業者に固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付します。
4.産業用地確保奨励金
・製造業等を行う企業等に土地を譲渡した場合、土地を売却した方・企業等に、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。
5.生産設備設置奨励金
・新たに生産設備を設置した中小企業に、その償却資産の固定資産税相当額を5年間交付します。
6.雇用促進奨励金
・上記1・2・5の奨励金の活用に伴い市内居住者を新たに常用雇用した場合、雇用した事業者に、一人あたり10万円を1年間交付します。
■対象業種
製造業及び製造業に関連するサービス等
■対象地域
準工業地域及び工業地域
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
※固定資産税等相当額
助成率
10分の10
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
日野市内に工場等の施設を新たに設置もしくは拡張した事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都日野市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日