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大阪府、堺市
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大阪府、堺市
制度融資
開業・スタートアップ応援資金(地域支援ネットワーク型)(大阪府)
大阪府では、府内の地域支援ネットワーク型取り扱い地域において、新たに事業を開始しようとする方、又は事業を開始して5年未満の中小企業者の方が、事業を営む上で必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
3,500万円
金利
1.00%
~
1.20%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
大阪府
地域
大阪府
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
大阪市で創業する方、創業後5年未満の中小企業者
特徴
実施機関名
大阪府
概要
■対象者
〇対象者の要件
大阪府内において、事業開始に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備を現に行っておられる方、または、業歴の浅い方で、金融機関等による融資後のフォローアップを受けることができる、次の1から7のいずれかに該当し、かつ8から15のいずれかに該当する方。
1.事業を営んでいない個人で、1カ月以内に個人で事業を開始しようとする方。
2.事業を営んでいない個人で、2カ月以内に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。
3.事業を営んでいない個人であって、事業を開始してから5年未満の方。
4.事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して5年未満の会社。
5.中小企業の会社が自らの事業を継続しつつ、2カ月以内に新たに中小企業の会社を設立して事業を開始しようとする会社。[分社化予定のある会社(以下「親会社」という。)]
6.会社が自らの事業を継続しつつ、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立してから5年未満の会社。[分社化された後5年未満の会社(以下「子会社」という。)]
7.事業を営んでいない個人が、法人成り(個人で事業を開始したのち、新たに会社を設立して事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に継承させたものをいう、以下同じ)した会社であって、個人で事業を開始してから5年未満の会社。
8.事業を営んでいない個人で、1カ月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する方にあっては、6カ月以内)に個人で事業を開始しようとする方。
9.事業を営んでいない個人で、2カ月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する方にあっては、6カ月以内)に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。
10.事業を営んでいない個人であって、事業を開始してから1年未満の方。
11.事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年未満の会社。
12.事業を営んでいない個人で、事業を開始して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の方、または開業後1年以内(開業時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の方。
13.事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の会社、または会社設立後1年以内(会社設立時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。
14.事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始したのち、法人成りした会社であって、個人で事業を開始して1年未満の会社。
15.事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始したのち法人成りした会社で、事業を開始して1年以上5年未満であって、法人成り以前も含めて、申込時点で地域支援ネットワーク型を利用中の会社、または開業後1年以内(個人で開業時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。
※主たる事業所の所在地が地域支援ネットワーク型取扱地域内であることが必要です
※ただし、事業開始前若しくは事業開始後2カ月未満の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。
※上記の9、11、13から15のいずれかに該当する方は、無保証人対応を適用できます。その場合、原則として、会社を設立して3年目、5年目に、中小企業活性化協議会が実施するガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、金融機関に対し「ガバナンスチェックシート」を提出することに同意する必要があります。なお、税務申告1期未了の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3500万円以内
■融資利率
年1.2%(固定金利)
※以下の「女性・若者・シニア・UIJターン該当者」の要件を満たす場合は、年1.0%。
申込者(法人にあっては代表者)が女性、又は受付日において若者(35歳未満)・シニア(55歳以上)及び東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県))からのUIJターンによる創業である場合。(融資対象者の5、6は除く)ただし、UIJターンによる創業である場合は、受付時の1年前以内に東京圏で在住していた方が、大阪府内で創業するものに限ります。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・信用保証料は年0.5%。
※無保証人対応を適用する場合は、上記信用保証料に0.2%を上乗せ。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・担保は不要。
・連帯保証人は、個人は原則として不要。法人は原則として法人代表者以外不要。
※無保証人対応を適用する場合は保証人は不要。
〇対象者の要件
大阪府内において、事業開始に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備を現に行っておられる方、または、業歴の浅い方で、金融機関等による融資後のフォローアップを受けることができる、次の1から7のいずれかに該当し、かつ8から15のいずれかに該当する方。
1.事業を営んでいない個人で、1カ月以内に個人で事業を開始しようとする方。
2.事業を営んでいない個人で、2カ月以内に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。
3.事業を営んでいない個人であって、事業を開始してから5年未満の方。
4.事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して5年未満の会社。
5.中小企業の会社が自らの事業を継続しつつ、2カ月以内に新たに中小企業の会社を設立して事業を開始しようとする会社。[分社化予定のある会社(以下「親会社」という。)]
6.会社が自らの事業を継続しつつ、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立してから5年未満の会社。[分社化された後5年未満の会社(以下「子会社」という。)]
7.事業を営んでいない個人が、法人成り(個人で事業を開始したのち、新たに会社を設立して事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に継承させたものをいう、以下同じ)した会社であって、個人で事業を開始してから5年未満の会社。
8.事業を営んでいない個人で、1カ月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する方にあっては、6カ月以内)に個人で事業を開始しようとする方。
9.事業を営んでいない個人で、2カ月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する方にあっては、6カ月以内)に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。
10.事業を営んでいない個人であって、事業を開始してから1年未満の方。
11.事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年未満の会社。
12.事業を営んでいない個人で、事業を開始して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の方、または開業後1年以内(開業時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の方。
13.事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の会社、または会社設立後1年以内(会社設立時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。
14.事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始したのち、法人成りした会社であって、個人で事業を開始して1年未満の会社。
15.事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始したのち法人成りした会社で、事業を開始して1年以上5年未満であって、法人成り以前も含めて、申込時点で地域支援ネットワーク型を利用中の会社、または開業後1年以内(個人で開業時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。
※主たる事業所の所在地が地域支援ネットワーク型取扱地域内であることが必要です
※ただし、事業開始前若しくは事業開始後2カ月未満の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。
※上記の9、11、13から15のいずれかに該当する方は、無保証人対応を適用できます。その場合、原則として、会社を設立して3年目、5年目に、中小企業活性化協議会が実施するガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、金融機関に対し「ガバナンスチェックシート」を提出することに同意する必要があります。なお、税務申告1期未了の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3500万円以内
■融資利率
年1.2%(固定金利)
※以下の「女性・若者・シニア・UIJターン該当者」の要件を満たす場合は、年1.0%。
申込者(法人にあっては代表者)が女性、又は受付日において若者(35歳未満)・シニア(55歳以上)及び東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県))からのUIJターンによる創業である場合。(融資対象者の5、6は除く)ただし、UIJターンによる創業である場合は、受付時の1年前以内に東京圏で在住していた方が、大阪府内で創業するものに限ります。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・信用保証料は年0.5%。
※無保証人対応を適用する場合は、上記信用保証料に0.2%を上乗せ。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・担保は不要。
・連帯保証人は、個人は原則として不要。法人は原則として法人代表者以外不要。
※無保証人対応を適用する場合は保証人は不要。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
大阪市で創業する方、創業後5年未満の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.40%
~
0.70%
借入可能額(融資限度額)
3,500万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.00%
~
1.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
毎月元金均等分割返済