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個人事業主
補助金
創業者応援事業補助金(青梅市)
青梅市では新たに創業された方へ補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年02月28日
上限金額
30万円
地域
東京都青梅市
助成率
定額支給
実施機関
青梅市
対象者
青梅市内で新たに事業を開始した中小企業者および個人事業主
2024/09/25 更新
特徴
実施機関名
青梅市
概要
■交付対象となる方
以下の条件を満たす方
1.中小企業者(中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する者)および個人事業主
2.令和5年4月1日以降に市内において事業を開始した創業者
3.産業競争力強化法にもとづく認定特定創業支援等事業による支援を受けた者
※令和3・4年度に「青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金」の交付を受けている方や過去にこの補助金を交付された方は、対象外です
■交付対象となる主な条件
1.特定創業支援事業による支援を受けた方
※この補助金を申請するには、事前に産業競争力強化法にもとづく特定創業支援事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の交付を受ける必要があります。
2.住所地において納期を経過した区市町村民税を完納していること
※過去にこの補助金を交付された方は対象外です
■交付される金額
1.市内で新たに事業を開始した方・・・20万円
2.創業を機に定住を目的として、補助金申請の前年度から申請日までの間に市内へ移住し新たに事業を開始した方・・・30万円
■受付期間
令和7年2月28日(金曜日)まで
※期間終了前であっても、予算がなくなった場合、受付を終了します。
以下の条件を満たす方
1.中小企業者(中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する者)および個人事業主
2.令和5年4月1日以降に市内において事業を開始した創業者
3.産業競争力強化法にもとづく認定特定創業支援等事業による支援を受けた者
※令和3・4年度に「青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金」の交付を受けている方や過去にこの補助金を交付された方は、対象外です
■交付対象となる主な条件
1.特定創業支援事業による支援を受けた方
※この補助金を申請するには、事前に産業競争力強化法にもとづく特定創業支援事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の交付を受ける必要があります。
2.住所地において納期を経過した区市町村民税を完納していること
※過去にこの補助金を交付された方は対象外です
■交付される金額
1.市内で新たに事業を開始した方・・・20万円
2.創業を機に定住を目的として、補助金申請の前年度から申請日までの間に市内へ移住し新たに事業を開始した方・・・30万円
■受付期間
令和7年2月28日(金曜日)まで
※期間終了前であっても、予算がなくなった場合、受付を終了します。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
青梅市内で新たに事業を開始した中小企業者および個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目
地域
東京都青梅市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年02月28日