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愛媛県
補助金
荒廃農地再生利用事業補助金(今治市)
今治市では、荒廃農地の解消と農地の有効活用を目的として、樹木の伐採・抜根等の障害物の除去、排水施設の整備、深耕、客土、整地等に要する経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
愛媛県今治市
助成率
農地面積に応じた定額支給
実施機関
今治市
対象者
市内において農業を営む個人又は団体
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
今治市
概要
■補助対象農地
現況調査により耕作がされておらず、客観的に見て通常の農作業では作物の栽培が不可能であると確認できる農地とし、次のいずれかに該当するもの。
・農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の農業振興地域内の農地
・農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第5条、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項又は農地法第3条の規定に基づき、5年以上の賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農地
■補助対象者
市内に住所を有し、本市の区域内において農業を営む個人又は団体で、納期限が到来した市税を完納しているもののうち、次のいずれかに該当する者。
・認定農業者
・認定新規就農者
・集落営農組織
・実質化された人・農地プランにおいて中心経営体として位置付けられた農業者又は位置付けられる見込みのある農業者
■補助金額
1アール当たり10000円(1アール未満は切り捨て)
■申請書類
・今治市荒廃農地再生利用事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
・事業実施位置図(実施箇所,地番及び受益面積を記載したもの)
・再生作業前の現地写真
・5年以上の賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農地であることが分かる書類
・その他市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
農林水産課
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階
電話番号:0898-36-1542
メール:nousui@imabari-city.jp
現況調査により耕作がされておらず、客観的に見て通常の農作業では作物の栽培が不可能であると確認できる農地とし、次のいずれかに該当するもの。
・農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の農業振興地域内の農地
・農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第5条、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項又は農地法第3条の規定に基づき、5年以上の賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農地
■補助対象者
市内に住所を有し、本市の区域内において農業を営む個人又は団体で、納期限が到来した市税を完納しているもののうち、次のいずれかに該当する者。
・認定農業者
・認定新規就農者
・集落営農組織
・実質化された人・農地プランにおいて中心経営体として位置付けられた農業者又は位置付けられる見込みのある農業者
■補助金額
1アール当たり10000円(1アール未満は切り捨て)
■申請書類
・今治市荒廃農地再生利用事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
・事業実施位置図(実施箇所,地番及び受益面積を記載したもの)
・再生作業前の現地写真
・5年以上の賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農地であることが分かる書類
・その他市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
農林水産課
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階
電話番号:0898-36-1542
メール:nousui@imabari-city.jp
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
農地面積により異なる
助成率
農地面積に応じた定額支給
対象費用
荒廃農地の整備費用
申込条件
対象者
市内において農業を営む個人又は団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
農業・林業・漁業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛媛県今治市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日