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ITツール・テレワークの導入・DX化を行いたい
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ITツール・テレワークの導入・DX化を行いたい
補助金
ワーケーション費用・事業所等開設費用補助金(逗子市)
市外の企業・団体及び個人事業主が、逗子市内でワーケーションを実施する際の、宿泊費、交通費、ワークスペースの利用料のほか、滞在中のアクティビティの参加料などにも使える補助金を交付します。また、ワーケーションを実施した企業等が市内に本社、支社、事業所又はシェアオフィスを開設した場合の開設費用、個人事業主が市内へ転入した場合に市内のワークスペース利用料を補助します。
公募期間
2024年05月27日
~
2025年01月31日
上限金額
50万円
地域
神奈川県逗子市
助成率
10分の10(※対象経費により異なります)
実施機関
逗子市
対象者
逗子市外に本店所在地がある法人または逗子市外に居住している個人事業主
2024/10/28 更新
特徴
実施機関名
逗子市
概要
■補助対象
1.<ワーケーション費用補助>
2.<事業所等開設費用補助>
3.<ワークスペース利用費用補助>
■補助対象者
1.<ワーケーション費用補助>
【法人】
テレワークの活用を通して柔軟な働き方を推進している法人で、次の(1)~(6)の全てに該当する者を対象とします。
(1)本店所在地が市外の法人で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、小規模企業者、または常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人のうち、申請時の直前の決算期において、法人税法上の収益事業として課税対象となる事業を実施している法人であること。
(2)逗子市内に支社や支店、営業所などを有していないこと。
(3)補助申請時点で既に1年以上の事業活動実績があること。ただし、法人設立以前に個人事業として同種の事業活動を行っていることが確認できる場合、個人事業としての事業活動期間と併せて1年以上の事業活動実績があること。
(4)本市でのワーケーションに対して、国・県その他の公的機関から同種の補助金等を重複して交付を受ける者でないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと。
(6)逗子市暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第5項に規定する暴力団経営支配法人等に該当する者でないこと。
【個人事業主】
テレワークを活用して働く個人事業主で次の(1)~(5)の全てに該当する者を対象とします。
(1)所得税法第229条に規定する個人事業の開業届の控えにより、個人事業主であることが確認できること。
(2)逗子市外に居住していること。
(3)個人事業の開業届に記載の「納税地」及び「上記以外の住所地・事業所等」がいずれも逗子市内でないこと。
(4)本市でのワーケーションに対して、国・県その他の公的機関から同種の補助金等を重複して交付を受ける者でないこと。
(5)逗子市暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。
2.<事業所等開設費用補助>
「ワーケーション費用補助」を利用して逗子市内でワーケーションを実施した法人
3.<ワークスペース利用費用補助>
「ワーケーション費用補助」を利用して逗子市内でワーケーションを実施した個人事業主
■補助要件
1.<ワーケーション費用補助>
【法人】
補助金の交付は、次の(1)~(5)を全て満たすことを要件とします。
(1)所属する従業員が補助対象期間内に2回以上、市内でワーケーションを実施すること。
(2)実施するワーケーションのうち1回以上に、役員が1名以上参加すること。
(3)滞在期間中又は滞在後に本市の関係者などと1回以上の情報交換、交流等に参加すること。
(4)ワーケーションの実施をSNSやホームページ等で紹介し、本市の魅力を拡散すること。
(5)ワーケーションの実施後、アンケート調査に回答すること。
【個人事業主】
補助金の交付は、次の(1)~(4)を全て満たすことを要件とします。
(1)補助対象期間内に2回以上、市内でワーケーションを実施すること。
(2)滞在期間中又は滞在後に本市の関係者などと1回以上の情報交換、交流等に参加すること。
(3)ワーケーションの実施をSNSやホームページ等で紹介し、本市の魅力を拡散すること。
(4)ワーケーションの実施後、アンケート調査に回答すること。
2.<事業所等開設費用補助>
補助金の交付は、次の(1)、又は(1)・(2)の両方を満たすことを要件とします。
(1)逗子市内に本社・支社・事業所・シェアオフィスを開設すること。
(2)逗子市内に本店登記を行うこと。
3.<ワークスペース利用費用補助>
・逗子市内に転入し、市内で事業を営むこと。
■補助対象経費
1.<ワーケーション費用補助>
・ワークスペース利用費、交通費、宿泊費、アクティビティ等利用費
2.<事業所等開設費用補助>
・事業所等の開設費用、本店登記費用
3.<ワークスペース利用費用補助>
・市内ワークスペース利用料
■補助率・限度額
1.<ワーケーション費用補助>
(補助率)1/2
(補助限度額)【法人】20万円、【個人事業主】3万円
2.<事業所等開設費用補助>
(補助率)定額補助
(補助額)事業所等の開設費用・・・上限30万円までの実費、本店登記費用・・・上限20万円までの実費
3.<ワークスペース利用費用補助>
(補助率)定額補助
(補助額)上限3万円までの実費
■申請募集期間
2024年(令和6年)5月27日(月曜日)から2025年(令和7年)1月31日(金曜日)まで
【申請の受付は先着順、予算額に達し次第了します】
1.<ワーケーション費用補助>
2.<事業所等開設費用補助>
3.<ワークスペース利用費用補助>
■補助対象者
1.<ワーケーション費用補助>
【法人】
テレワークの活用を通して柔軟な働き方を推進している法人で、次の(1)~(6)の全てに該当する者を対象とします。
(1)本店所在地が市外の法人で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、小規模企業者、または常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人のうち、申請時の直前の決算期において、法人税法上の収益事業として課税対象となる事業を実施している法人であること。
(2)逗子市内に支社や支店、営業所などを有していないこと。
(3)補助申請時点で既に1年以上の事業活動実績があること。ただし、法人設立以前に個人事業として同種の事業活動を行っていることが確認できる場合、個人事業としての事業活動期間と併せて1年以上の事業活動実績があること。
(4)本市でのワーケーションに対して、国・県その他の公的機関から同種の補助金等を重複して交付を受ける者でないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと。
(6)逗子市暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第5項に規定する暴力団経営支配法人等に該当する者でないこと。
【個人事業主】
テレワークを活用して働く個人事業主で次の(1)~(5)の全てに該当する者を対象とします。
(1)所得税法第229条に規定する個人事業の開業届の控えにより、個人事業主であることが確認できること。
(2)逗子市外に居住していること。
(3)個人事業の開業届に記載の「納税地」及び「上記以外の住所地・事業所等」がいずれも逗子市内でないこと。
(4)本市でのワーケーションに対して、国・県その他の公的機関から同種の補助金等を重複して交付を受ける者でないこと。
(5)逗子市暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。
2.<事業所等開設費用補助>
「ワーケーション費用補助」を利用して逗子市内でワーケーションを実施した法人
3.<ワークスペース利用費用補助>
「ワーケーション費用補助」を利用して逗子市内でワーケーションを実施した個人事業主
■補助要件
1.<ワーケーション費用補助>
【法人】
補助金の交付は、次の(1)~(5)を全て満たすことを要件とします。
(1)所属する従業員が補助対象期間内に2回以上、市内でワーケーションを実施すること。
(2)実施するワーケーションのうち1回以上に、役員が1名以上参加すること。
(3)滞在期間中又は滞在後に本市の関係者などと1回以上の情報交換、交流等に参加すること。
(4)ワーケーションの実施をSNSやホームページ等で紹介し、本市の魅力を拡散すること。
(5)ワーケーションの実施後、アンケート調査に回答すること。
【個人事業主】
補助金の交付は、次の(1)~(4)を全て満たすことを要件とします。
(1)補助対象期間内に2回以上、市内でワーケーションを実施すること。
(2)滞在期間中又は滞在後に本市の関係者などと1回以上の情報交換、交流等に参加すること。
(3)ワーケーションの実施をSNSやホームページ等で紹介し、本市の魅力を拡散すること。
(4)ワーケーションの実施後、アンケート調査に回答すること。
2.<事業所等開設費用補助>
補助金の交付は、次の(1)、又は(1)・(2)の両方を満たすことを要件とします。
(1)逗子市内に本社・支社・事業所・シェアオフィスを開設すること。
(2)逗子市内に本店登記を行うこと。
3.<ワークスペース利用費用補助>
・逗子市内に転入し、市内で事業を営むこと。
■補助対象経費
1.<ワーケーション費用補助>
・ワークスペース利用費、交通費、宿泊費、アクティビティ等利用費
2.<事業所等開設費用補助>
・事業所等の開設費用、本店登記費用
3.<ワークスペース利用費用補助>
・市内ワークスペース利用料
■補助率・限度額
1.<ワーケーション費用補助>
(補助率)1/2
(補助限度額)【法人】20万円、【個人事業主】3万円
2.<事業所等開設費用補助>
(補助率)定額補助
(補助額)事業所等の開設費用・・・上限30万円までの実費、本店登記費用・・・上限20万円までの実費
3.<ワークスペース利用費用補助>
(補助率)定額補助
(補助額)上限3万円までの実費
■申請募集期間
2024年(令和6年)5月27日(月曜日)から2025年(令和7年)1月31日(金曜日)まで
【申請の受付は先着順、予算額に達し次第了します】
課題・資金使途
ITツール・テレワークの導入・DX化を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
※予算の範囲内による
助成率
10分の10(※対象経費により異なります)
対象費用
利用費.交通費,宿泊費,開設費用,登記費用
申込条件
対象者
逗子市外に本店所在地がある法人または逗子市外に居住している個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県逗子市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年05月27日 ~ 2025年01月31日