概要
佐賀県では、県内中小企業者の後継者問題に対し、後継者不在の県内中小企業・小規模事業者の雇用維持や世代交代、技術承継や事業承継後の円滑な事業・組織統合の促進を図るため、事業引継ぎ奨励金制度を創設しています。
公募期間
2025年04月01日
~
2025年11月28日
上限金額
100万円
地域
佐賀県
助成率
定額支給
実施機関
佐賀県
対象者
県内の中小企業者等
特徴
実施機関名
佐賀県
概要
■対象者
補助事業を実施する前年度において、産業廃棄物税条例(平成16年宮城県条例第19号。以下「税条例」という。)第9条に規定する特別徴収義務者として産業廃棄物税の納入実績のある者に限る。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1)税条例第14条に規定する申告納付のみの者
(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者
(3)宮城県税を滞納している者
■補助対象事業
最終処分場(最終処分場の跡地を含む。)の敷地境界から原則として5km以内の範囲で補助対象者が行う事業で、次の事業区分によるものとする。
(1)最終処分場の円滑な事業実施に資する事業(実施範囲の適用は除外)
イ普及啓発のための環境学習教室、環境イベント等の開催
ロ最終処分場の理解促進・イメージアップのための啓発資材等の作成
(2)最終処分場(跡地を含む。)及びその周辺の緑化(植栽)及びその付帯設備の整備(修繕を含む。)
(3)最終処分場(跡地を含む。)への見学者等の受入れに必要な設備・機材の設置(修繕を含む。)
(4)最終処分場(跡地を含む。)立地周辺地域とともに実施する環境美化に関する事業
(5)住民の危険の未然防止や安全性の向上に必要な道路及び附帯設備の補修・改修について、道路管理者の承認を得て行う工事に関する事業【新設】
(6)その他最終処分場立地周辺地域(住民)との共生に知事が必要と認める事業
■補助対象経費
上記補助事業に係る事業区分(1)から(6)までに要する経費とする。
※令和4年度事業から、補助対象経費から消費税及び地方消費税は除く取扱いに変更しました。
■補助率・補助限度額
補助率:2分の1以内
補助上限額:500万円又は補助対象者の前年度の産業廃棄物税納入額の100分の5に相当する金額のうち、いずれか低い額とする。
■お問い合わせ先
循環型社会推進課リサイクル推進班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側
電話番号:022-211-2649
ファックス番号:022-211-2390
課題・資金使途
事業再生、事業承継、まちづくり・地域活性化
上限金額(助成額等)
100万円
※予算の範囲内による
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
県内の中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、金融・保険業、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
佐賀県
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年04月01日 ~ 2025年11月28日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
補助対象事業
補助対象経費