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公募期限が終了しました
給付金
事業継続支援緊急対策事業補助金(自己所有物件事業者支援)(青森市)
青森市内で新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、青森市内に所在する店舗等に係る必要な経費の一部を支援します。
公募期間
2022年04月15日
~
2022年06月30日
上限金額
90万円
地域
青森県青森市
助成率
5分の4
実施機関
青森市
対象者
青森市内の自己所有の事業所で事業を行っている中小企業者等で、以下の業種に該当するかた
(卸売業、小売業、飲食店、物品賃貸業、技術サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の教育、学習支援業、療術業に属する事業者)
2022/07/06 更新
特徴
実施機関名
青森市
概要
■対象者
青森市内において、自らが所有する店舗・事業所等で事業を行っている事業者で、青森市内及び市外に本店を有する中小企業または小規模事業者等(個人事業主含む)で、次のいずれにも該当するかた
1.下記の業種に該当するもの
・卸売業、小売業(無店舗小売業を除く)
・飲食店および持ち帰り・配達飲食サービス業
・物品賃貸業(自動車賃貸業を除く)
・技術サービス業
・洗濯・理容・美容・浴場業およびその他の生活関連サービス業(運転代行業を除く)
・その他の教育、学習支援業」
・医療業のうち療術業
2.令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に未納の額がないこと
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと
4.青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
■補助内容
〇補助対象経費
・店舗等に係る家屋の固定資産税(令和4年度)
〇補助金額
・固定資産税の5分の4相当額×3か月分
・1事業者あたり上限90万円(1事業所・店舗につき上限30万円とし、3事業所・店舗まで)
※土地、住居部分、倉庫、駐車場、償却資産は対象外です。
※令和4年度青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(家賃支援)により申請した店舗・事業所は対象外です。
青森市内において、自らが所有する店舗・事業所等で事業を行っている事業者で、青森市内及び市外に本店を有する中小企業または小規模事業者等(個人事業主含む)で、次のいずれにも該当するかた
1.下記の業種に該当するもの
・卸売業、小売業(無店舗小売業を除く)
・飲食店および持ち帰り・配達飲食サービス業
・物品賃貸業(自動車賃貸業を除く)
・技術サービス業
・洗濯・理容・美容・浴場業およびその他の生活関連サービス業(運転代行業を除く)
・その他の教育、学習支援業」
・医療業のうち療術業
2.令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に未納の額がないこと
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと
4.青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
■補助内容
〇補助対象経費
・店舗等に係る家屋の固定資産税(令和4年度)
〇補助金額
・固定資産税の5分の4相当額×3か月分
・1事業者あたり上限90万円(1事業所・店舗につき上限30万円とし、3事業所・店舗まで)
※土地、住居部分、倉庫、駐車場、償却資産は対象外です。
※令和4年度青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(家賃支援)により申請した店舗・事業所は対象外です。
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
90万円
助成率
5分の4
対象費用
店舗等に係る家屋の固定資産税
申込条件
対象者
青森市内の自己所有の事業所で事業を行っている中小企業者等で、以下の業種に該当するかた
(卸売業、小売業、飲食店、物品賃貸業、技術サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の教育、学習支援業、療術業に属する事業者)
(卸売業、小売業、飲食店、物品賃貸業、技術サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の教育、学習支援業、療術業に属する事業者)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
小売業、卸売業、医療、教育・学習支援業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
青森県青森市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月15日 ~ 2022年06月30日