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建物への投資を行いたい
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建物への投資を行いたい
公募期限が迫っています
補助金
店舗改修事業補助金(大町市)
この制度は、店舗の魅力及び集客力の向上、事業を継続するための改修工事等に必要な助成措置を講じることにより、市内における地域商業の活性化と中心市街地のにぎわい創出を図ります。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
50万円
地域
長野県大町市
助成率
2分の1以内
実施機関
大町市
対象者
大町市内で事業を営む事業者
2025/01/28 更新
特徴
実施機関名
大町市
概要
■要件
(1)専業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を除く)の用に供する店舗であること。
(2)中心市街地に存在する建物であること。
※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する近隣商業地域もしくは商業地域またはこれらの地域に隣接する地域で、市長が定めた地域に存在する建物であること。
(3)延べ面積が1000平方メートル以下であること。
(4)市内で小売業、宿泊業、飲食サービス業または生活関連サービスを営む者であること。
(5)補助金の交付申請日以前に、1年以上継続して同一店舗で営業していること。
(6)国、県、地方公共団体等の制度による同一目的の補助を受けていいないこと。
(7)補助金の交付の申請に係る店舗において、補助金の交付の決定の日から起算して5年以上事業を継続する意思があること。
■補助対象事業
(1)店舗の修繕、一部改築もしくは模様替えまたは設備(設置または改修のための工事を伴うものに限る。)の設置もしくは改修であること。
(2)改修工事等が市内に本社、本店、支店もしくは営業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者により行われるもので、建築基準法その他関係法令に違反していないものであること。
■対象経費
店舗の改修工事等に要する費用(住宅、倉庫または車庫の用に供する部分の改修工事等に係る費用は除く。)
■補助率等
補助率:改修工事王に要する費用の2分の1以内
限度額:50万円
(1)専業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を除く)の用に供する店舗であること。
(2)中心市街地に存在する建物であること。
※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する近隣商業地域もしくは商業地域またはこれらの地域に隣接する地域で、市長が定めた地域に存在する建物であること。
(3)延べ面積が1000平方メートル以下であること。
(4)市内で小売業、宿泊業、飲食サービス業または生活関連サービスを営む者であること。
(5)補助金の交付申請日以前に、1年以上継続して同一店舗で営業していること。
(6)国、県、地方公共団体等の制度による同一目的の補助を受けていいないこと。
(7)補助金の交付の申請に係る店舗において、補助金の交付の決定の日から起算して5年以上事業を継続する意思があること。
■補助対象事業
(1)店舗の修繕、一部改築もしくは模様替えまたは設備(設置または改修のための工事を伴うものに限る。)の設置もしくは改修であること。
(2)改修工事等が市内に本社、本店、支店もしくは営業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者により行われるもので、建築基準法その他関係法令に違反していないものであること。
■対象経費
店舗の改修工事等に要する費用(住宅、倉庫または車庫の用に供する部分の改修工事等に係る費用は除く。)
■補助率等
補助率:改修工事王に要する費用の2分の1以内
限度額:50万円
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
改修工事費用
申込条件
対象者
大町市内で事業を営む事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、飲食業、小売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長野県大町市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日