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公募期限が終了しました
補助金
令和新時代創造県民運動推進補助金-スタートアップ型-(鳥取県)
住民団体、NPO、企業、商工団体及び青年団体など多様な主体による、県内で地域をより良くするために自ら取り組む様々な地域づくり活動を支援します。
公募期間
2022年05月23日
~
2022年06月27日
上限金額
30万円
地域
鳥取県
助成率
4分の3(スタート支援の場合は10分の10)
実施機関
鳥取県
対象者
地域づくりに意欲があり県内に事務所又は活動拠点を有する組織・個人
2022/04/27 更新
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■補助金の目的
本補助金は、令和新時代創造県民運動として、県内で地域をより良くしようと自ら取り組む様々な地域づくり活動を支援することにより、若者をはじめあらゆる世代の県民が地域づくり活動に一層興味を持ち、地域の良さを再認識し、地域への愛着につなげることで、地域づくり活動への参加促進及び将来の地域の担い手不足の解消を図ることを目的として交付する。
■対象者
(1)地域づくりに意欲があり、県内に事務所又は活動拠点を有すること(法人格の有無は問わない。)
※NPO、ボランティア団体、住民主体の実行委員会、自治会等の地域住民組織、企業、商工団体等の各種産業団体及びその青年部組織、個人、など
※営利を目的とする企業の場合、地域活性化のための社会貢献活動(非営利)を対象とする。
(2)以下の項目に該当しないこと。
a. 県の他の補助金、交付金等を今回申請する事業のために受け入れている(受け入れる予定である)。
b. 国、他の地方公共団体又は団体等からの補助金、交付金、助成金等を、今回申請する事業のために本補助金の額を超えて受け入れている(受け入れる予定である)。
c. 政治・選挙・宗教・特定の思想の普及に関わる活動を行っている
d. (団体の場合)団体としての実体のないもの
(3)その他
本補助金は、多様な主体による、また、より多く方々による地域活性化の取組を支援するものですので、以下の要件についてご理解ください。
a. 過去に本補助金、令和元年7月4日以前の鳥取県トットリズム推進補助金及び平成27年度以前の鳥取県鳥取力創造運動支援補助金(以下「本補助金等」という。)による補助を受けた事業と同様の内容(実質的に同じ)と判断される事業を実施する場合は、過去に本補助金等の補助を受けていない個人又は団体であっても本補助金を交付しないものとします。
■対象事業
〇次のような事業を主体的に行うことにより地域の活性化を図る事業
・地域資源を生かしたまちづくりを図る活動
・伝統・文化の保存や活用を図る活動
・自然環境や景観保全を図る活動
・安心・安全な地域づくりを図る活動
・福祉・健康づくりを促進する活動
・地域内、地域間交流・人材育成を促進する活動
※対象とならない活動
・単なる文化講演会、音楽鑑賞会、スポーツイベント等の活動
・県外のみで実施する活動
〇対象事業には以下の区分があります。
・スタート支援
地域活性化のための新たな取組、これまでの取組を拡充する取組や試行的な取組。
・ステップアップ支援
過去にスタートアップ型〔平成27年度以前の鳥取力創造運動支援補助金についてはスタートアップ型補助金を受けて実施した取組で、新たな工夫や基盤整備等により、今後の中・長期的な活動の継続、成長を視野に入れて行うもの。
■対象経費
対象事業の実施に必要な経費を補助対象経費とします。対象外としている
経費のほかにも、審査の結果、部分的に補助が認められない場合があります。(補助事業内での新型コロナウイルス感染症対策経費も補助対象経費です。)
〇対象経費の例
・報償費(※1)
講師の謝金(団体の構成員に支払う報償費は対象外)
・旅費(※1、※2、※3)
講師の旅費、団体の構成員の若者に支払う旅費(若者以外の構成員は対象外)
・消耗品費
用紙・封筒・文具類等の購入費、主たる事業(料理教室の開催等)に係る食材費
・食糧費
講師のお茶、昼食代
・燃料費
イベント等のため仮設した会場の暖房用燃料
・印刷製本費
参加者募集のチラシ等の印刷費
・光熱水費
イベント等のため仮設した会場の電気や水道の使用料等(領収書等で、経常的な経費と区分が困難なものは対象外)
・通信運搬費
講師や参加者募集のための郵便料等
・広告料
参加者募集の広告費
・手数料
振込手数料、高速道路料金(補助金の交付には、利用日時、目的地、目的業務の記録が必要)
・保険料
ボランティア保険料
・委託費(※3、※4)
専門的知識や技術を要する業務を外部に委託する経費(団体の構成員に対して委託する場合は、実費相当額について事業に主要な役割を果たす場合に限り対象)
・使用料及び賃借料
会場使用料、イベントのために必要なレンタカー代
・原材料費
苗木・花苗(単に配布、販売を行う場合を除く)、自身で施設整備する場合の木材、セメント等の購入費
※1:報償費、旅費を支払う場合、合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とします。
※2:自家用車等の使用における旅費は、実績報告後の現地調査等の時に、(1)運行帳簿等の走行距離の記録、及び、(2)領収書又はガソリン代のレシートにより支出の事実確認をします。
※3:団体の構成員に対して委託する場合の委託費については、事業に主要な役割を果たす場合に限り、実費相当額を、旅費(若者(申請書を提出する年度の末日までに10歳から25歳までの年齢となる者をいいます。)に係る旅費に限る)と合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とします。
※4:委託費は、県内事業者へ発注してください。県外事業者への発注が必要な場合は、事前に理由書の提出を求めます。(その他の経費についても、県内事業者への発注に努めてください。)
〇対象外経費の例
・経常的な経費
団体の日常的な運営に係る家賃、電話代、光熱水費、ガソリン代など。また、経常的な経費と補助事業に係る支出が明確に区分できない経費も含む。
・食糧費
事業実施に必要不可欠なものは除く。なお、団体内部の者のみで消費する会議茶菓、食事は認めない。
・人件費
団体の構成員への報酬・給料・アルバイト賃金・共済費・報償費
・団体の構成員に係る旅費(若者に係る旅費を除く)
・工事請負費
・備品購入費
1件の金額が5万円以上の物品の購入)。
・その他、交付対象経費として不適当と認められる経費
■補助率・補助限度額・採択予定件数
対象事業の区分により異なります。
〇スタート支援事業
・補助率:10分の10
・補助限度額:10万円
・採択予定件数:2次募集 9件程度、3次募集 6件程度
〇ステップアップ支援事業
・補助率:4分の3
・補助限度額:30万円
・採択予定件数:2次募集 3件程度、3次募集 2件程度
(注)同一年度内に一団体が補助金を受けられる事業の件数は1件です。また、同一の者が同種の事業を実施するために受けることができる補助の回数は、各申請区分とも1回限りです。
■募集期間・対象事業期間
※1次募集は既に終了しています。
〇2次募集
募集期間:令和4年5月23日(月)から6月27日(月)まで
対象事業期間:令和4年8月1日から令和5年3月31日まで
〇3次募集
募集期間:令和4年8月22日(月)から9月26日(月)まで
対象事業期間:令和4年11月1日から令和5年3月31日まで
■申請書類
〇スタート支援事業
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・団体規約(規約がない場合は、団体の活動目的、活動概要がわかるチラシ・パンフレット、年
間計画等)
・構成員名簿(主要な構成員(10名以内)の氏名及び事業において果たす役割に係るもの)
・その他、申請する事業の参考となる資料
・事業の新規性に係る調書
※過去に令和新時代創造県民運動推進補助金〔令和元年7月4日以前のトットリズム推進補助
金、平成27年度以前の鳥取力創造運動支援補助金〕を受けた団体等が申請する場合
〇ステップアップ支援事業
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・団体規約(規約がない場合は、団体の活動目的、活動概要がわかるチラシ・パンフレット、年
間計画等)
・構成員名簿(主要な構成員(10名以内)の氏名及び事業において果たす役割に係るもの)
・その他、申請する事業の参考となる資料
・事業の新規性に係る調書
・過去に補助金を受けて実施した取組の概要及び課題(過去に補助金を受けて実施した取組の実績
報告書でも可)
・取組が将来にわたって継続していくための計画書(実施体制、財源確保の方策を記載したもの)
■問い合わせ先
鳥取県 地域づくり推進部 県民参画協働課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話:0857-26-7751
ファクシミリ:0857-26-8112
E-mail:kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp
本補助金は、令和新時代創造県民運動として、県内で地域をより良くしようと自ら取り組む様々な地域づくり活動を支援することにより、若者をはじめあらゆる世代の県民が地域づくり活動に一層興味を持ち、地域の良さを再認識し、地域への愛着につなげることで、地域づくり活動への参加促進及び将来の地域の担い手不足の解消を図ることを目的として交付する。
■対象者
(1)地域づくりに意欲があり、県内に事務所又は活動拠点を有すること(法人格の有無は問わない。)
※NPO、ボランティア団体、住民主体の実行委員会、自治会等の地域住民組織、企業、商工団体等の各種産業団体及びその青年部組織、個人、など
※営利を目的とする企業の場合、地域活性化のための社会貢献活動(非営利)を対象とする。
(2)以下の項目に該当しないこと。
a. 県の他の補助金、交付金等を今回申請する事業のために受け入れている(受け入れる予定である)。
b. 国、他の地方公共団体又は団体等からの補助金、交付金、助成金等を、今回申請する事業のために本補助金の額を超えて受け入れている(受け入れる予定である)。
c. 政治・選挙・宗教・特定の思想の普及に関わる活動を行っている
d. (団体の場合)団体としての実体のないもの
(3)その他
本補助金は、多様な主体による、また、より多く方々による地域活性化の取組を支援するものですので、以下の要件についてご理解ください。
a. 過去に本補助金、令和元年7月4日以前の鳥取県トットリズム推進補助金及び平成27年度以前の鳥取県鳥取力創造運動支援補助金(以下「本補助金等」という。)による補助を受けた事業と同様の内容(実質的に同じ)と判断される事業を実施する場合は、過去に本補助金等の補助を受けていない個人又は団体であっても本補助金を交付しないものとします。
■対象事業
〇次のような事業を主体的に行うことにより地域の活性化を図る事業
・地域資源を生かしたまちづくりを図る活動
・伝統・文化の保存や活用を図る活動
・自然環境や景観保全を図る活動
・安心・安全な地域づくりを図る活動
・福祉・健康づくりを促進する活動
・地域内、地域間交流・人材育成を促進する活動
※対象とならない活動
・単なる文化講演会、音楽鑑賞会、スポーツイベント等の活動
・県外のみで実施する活動
〇対象事業には以下の区分があります。
・スタート支援
地域活性化のための新たな取組、これまでの取組を拡充する取組や試行的な取組。
・ステップアップ支援
過去にスタートアップ型〔平成27年度以前の鳥取力創造運動支援補助金についてはスタートアップ型補助金を受けて実施した取組で、新たな工夫や基盤整備等により、今後の中・長期的な活動の継続、成長を視野に入れて行うもの。
■対象経費
対象事業の実施に必要な経費を補助対象経費とします。対象外としている
経費のほかにも、審査の結果、部分的に補助が認められない場合があります。(補助事業内での新型コロナウイルス感染症対策経費も補助対象経費です。)
〇対象経費の例
・報償費(※1)
講師の謝金(団体の構成員に支払う報償費は対象外)
・旅費(※1、※2、※3)
講師の旅費、団体の構成員の若者に支払う旅費(若者以外の構成員は対象外)
・消耗品費
用紙・封筒・文具類等の購入費、主たる事業(料理教室の開催等)に係る食材費
・食糧費
講師のお茶、昼食代
・燃料費
イベント等のため仮設した会場の暖房用燃料
・印刷製本費
参加者募集のチラシ等の印刷費
・光熱水費
イベント等のため仮設した会場の電気や水道の使用料等(領収書等で、経常的な経費と区分が困難なものは対象外)
・通信運搬費
講師や参加者募集のための郵便料等
・広告料
参加者募集の広告費
・手数料
振込手数料、高速道路料金(補助金の交付には、利用日時、目的地、目的業務の記録が必要)
・保険料
ボランティア保険料
・委託費(※3、※4)
専門的知識や技術を要する業務を外部に委託する経費(団体の構成員に対して委託する場合は、実費相当額について事業に主要な役割を果たす場合に限り対象)
・使用料及び賃借料
会場使用料、イベントのために必要なレンタカー代
・原材料費
苗木・花苗(単に配布、販売を行う場合を除く)、自身で施設整備する場合の木材、セメント等の購入費
※1:報償費、旅費を支払う場合、合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とします。
※2:自家用車等の使用における旅費は、実績報告後の現地調査等の時に、(1)運行帳簿等の走行距離の記録、及び、(2)領収書又はガソリン代のレシートにより支出の事実確認をします。
※3:団体の構成員に対して委託する場合の委託費については、事業に主要な役割を果たす場合に限り、実費相当額を、旅費(若者(申請書を提出する年度の末日までに10歳から25歳までの年齢となる者をいいます。)に係る旅費に限る)と合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とします。
※4:委託費は、県内事業者へ発注してください。県外事業者への発注が必要な場合は、事前に理由書の提出を求めます。(その他の経費についても、県内事業者への発注に努めてください。)
〇対象外経費の例
・経常的な経費
団体の日常的な運営に係る家賃、電話代、光熱水費、ガソリン代など。また、経常的な経費と補助事業に係る支出が明確に区分できない経費も含む。
・食糧費
事業実施に必要不可欠なものは除く。なお、団体内部の者のみで消費する会議茶菓、食事は認めない。
・人件費
団体の構成員への報酬・給料・アルバイト賃金・共済費・報償費
・団体の構成員に係る旅費(若者に係る旅費を除く)
・工事請負費
・備品購入費
1件の金額が5万円以上の物品の購入)。
・その他、交付対象経費として不適当と認められる経費
■補助率・補助限度額・採択予定件数
対象事業の区分により異なります。
〇スタート支援事業
・補助率:10分の10
・補助限度額:10万円
・採択予定件数:2次募集 9件程度、3次募集 6件程度
〇ステップアップ支援事業
・補助率:4分の3
・補助限度額:30万円
・採択予定件数:2次募集 3件程度、3次募集 2件程度
(注)同一年度内に一団体が補助金を受けられる事業の件数は1件です。また、同一の者が同種の事業を実施するために受けることができる補助の回数は、各申請区分とも1回限りです。
■募集期間・対象事業期間
※1次募集は既に終了しています。
〇2次募集
募集期間:令和4年5月23日(月)から6月27日(月)まで
対象事業期間:令和4年8月1日から令和5年3月31日まで
〇3次募集
募集期間:令和4年8月22日(月)から9月26日(月)まで
対象事業期間:令和4年11月1日から令和5年3月31日まで
■申請書類
〇スタート支援事業
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・団体規約(規約がない場合は、団体の活動目的、活動概要がわかるチラシ・パンフレット、年
間計画等)
・構成員名簿(主要な構成員(10名以内)の氏名及び事業において果たす役割に係るもの)
・その他、申請する事業の参考となる資料
・事業の新規性に係る調書
※過去に令和新時代創造県民運動推進補助金〔令和元年7月4日以前のトットリズム推進補助
金、平成27年度以前の鳥取力創造運動支援補助金〕を受けた団体等が申請する場合
〇ステップアップ支援事業
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・団体規約(規約がない場合は、団体の活動目的、活動概要がわかるチラシ・パンフレット、年
間計画等)
・構成員名簿(主要な構成員(10名以内)の氏名及び事業において果たす役割に係るもの)
・その他、申請する事業の参考となる資料
・事業の新規性に係る調書
・過去に補助金を受けて実施した取組の概要及び課題(過去に補助金を受けて実施した取組の実績
報告書でも可)
・取組が将来にわたって継続していくための計画書(実施体制、財源確保の方策を記載したもの)
■問い合わせ先
鳥取県 地域づくり推進部 県民参画協働課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話:0857-26-7751
ファクシミリ:0857-26-8112
E-mail:kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
スタートアップ支援の場合
助成率
4分の3(スタート支援の場合は10分の10)
対象費用
補助対象事業を実施するために必要と県が認める経費
申込条件
対象者
地域づくりに意欲があり県内に事務所又は活動拠点を有する組織・個人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年05月23日 ~ 2022年06月27日
2次募集(3次募集は2022/08/22~09/26)