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公募期限が終了しました
給付金
中小事業者等一時金(長崎市)
新型コロナの拡大により、2022年1月から3月にかけて長崎県から要請された不要不急の外出自粛や飲食店等への営業時間短縮を受け、事業収入が減少した市内の中堅・中小事業者のうち、国の「事業復活支援金」の対象要件を満たさない事業者に対し、一時金を支給する
公募期間
2022年04月01日
~
2022年05月31日
上限金額
20万円
地域
長崎県長崎市
助成率
定額支給
実施機関
長崎市
対象者
長崎市の中堅・中小事業者
2022/07/06 更新
特徴
実施機関名
長崎市
概要
■対象者
以下の1~6の全ての要件を満たすもの
1.次の(1)、(2)のいずれかにより、2022年1月、2月または3月の事業収入が2019年から2021年の間の任意の年の同じ月と比較して20%以上30%未満減少していること
(1)市内における不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこと
(2)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
2.本一時金申請時点で事業を営んでおり、今後も継続する意思があること
3.法人は、2022年1月17日時点で資本金又は出資総額が10億円未満であるか、資本金ないし出資総額の定めがない場合は常用従業者数2000人以下であること
4.長崎県の要請に基づく市・町の営業時間短縮要請協力金(2022年1月・2月・3月分)を受給していない(しない)こと
5.2022年実施の事業持続化支援金(宿泊事業者、端島航路事業者及び観光バス事業者)又は公共交通確保支援金を受給していない(しない)こと
6.次のいずれにも該当していないこと
・2020年1月までに納期が到来している市税を滞納している者
・暴力団、暴力団員並びにその関係者
・風俗営業法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者(ただし旅館業法の許可を受けて営業する者を除く)
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体
・法人税法別表第1に規定する公共法人
■支給金額
月の売上減少額(1か月当たりの上限額10万円)
※月毎に減少額を算定し、最大2か月分(20万円)支給
※最大2か月分選択でき、1か月分のみでの申請も可能です。ただし、申請は1事業者につき1回までですのでご注意ください。
※本一時金は、課税対象となります(法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税)。
以下の1~6の全ての要件を満たすもの
1.次の(1)、(2)のいずれかにより、2022年1月、2月または3月の事業収入が2019年から2021年の間の任意の年の同じ月と比較して20%以上30%未満減少していること
(1)市内における不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこと
(2)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
2.本一時金申請時点で事業を営んでおり、今後も継続する意思があること
3.法人は、2022年1月17日時点で資本金又は出資総額が10億円未満であるか、資本金ないし出資総額の定めがない場合は常用従業者数2000人以下であること
4.長崎県の要請に基づく市・町の営業時間短縮要請協力金(2022年1月・2月・3月分)を受給していない(しない)こと
5.2022年実施の事業持続化支援金(宿泊事業者、端島航路事業者及び観光バス事業者)又は公共交通確保支援金を受給していない(しない)こと
6.次のいずれにも該当していないこと
・2020年1月までに納期が到来している市税を滞納している者
・暴力団、暴力団員並びにその関係者
・風俗営業法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者(ただし旅館業法の許可を受けて営業する者を除く)
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体
・法人税法別表第1に規定する公共法人
■支給金額
月の売上減少額(1か月当たりの上限額10万円)
※月毎に減少額を算定し、最大2か月分(20万円)支給
※最大2か月分選択でき、1か月分のみでの申請も可能です。ただし、申請は1事業者につき1回までですのでご注意ください。
※本一時金は、課税対象となります(法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税)。
課題・資金使途
新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
長崎市の中堅・中小事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
長崎県長崎市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2022年05月31日