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補助金
大分市産農林水産物「中食・外食」等活用促進支援事業補助金(大分市)
大分市産農林水産物の活用を促進し、その魅力を発信するため、飲食、総菜、菓子店等の中食、外食店舗における市産農林水産物を活用した催事の開催を支援します。
公募期間
2022年04月01日
~
2022年05月16日
上限金額
30万円
地域
大分県大分市
助成率
5分の4
実施機関
大分市
対象者
大分市内の事業者
2022/04/27 更新
特徴
実施機関名
大分市
概要
■対象者
補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を主催者として実施する者(補助対象事業を共催で実施する場合にあって は、共催者のうち いずれか一者)とします。
なお、前述にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としません。
・市区町村税を滞納している者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・次のいずれかに該当する事業を営み、または営もうとする者
ア.公序良俗に反する事業
イ その他市長が適当でないと認める事業
■対象事業
店舗等における催事の開催とし、次に掲げる要件のすべてを満たすものに限ります。
・市長が別に定める「中食・外食」等活用推進品目を活用するものであること。
・不特定多数の消費者を対象とするものであること。
・常設の店舗等(仮設または臨時のものその他設置が恒常的でないものを除く。)で開催すること。
・その内容が、市長が別に定めるところにより、本市または推進品目の魅力を発信するものであると認められるものであること。
・店休日を含む連続した開催期間が14日以上62日以下のものであること。
前述の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する催事については、補助の対象としません。
・その内容が過去に補助金を受けた催事と同様であるもの
・その内容が公序良俗に反すると認められるもの
・その内容が政治的または宗教的な普及宣伝活動であると認められるもの
・その他補助の対象とすることが適当でないと認められるもの
■補助内容
〇補助対象経費
・リースまたはレンタル費
・広報費
・委託費
・上記以外の経費で市長が必要と認めるもの
〇補助金額
補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)
上限額は30万円
補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を主催者として実施する者(補助対象事業を共催で実施する場合にあって は、共催者のうち いずれか一者)とします。
なお、前述にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としません。
・市区町村税を滞納している者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・次のいずれかに該当する事業を営み、または営もうとする者
ア.公序良俗に反する事業
イ その他市長が適当でないと認める事業
■対象事業
店舗等における催事の開催とし、次に掲げる要件のすべてを満たすものに限ります。
・市長が別に定める「中食・外食」等活用推進品目を活用するものであること。
・不特定多数の消費者を対象とするものであること。
・常設の店舗等(仮設または臨時のものその他設置が恒常的でないものを除く。)で開催すること。
・その内容が、市長が別に定めるところにより、本市または推進品目の魅力を発信するものであると認められるものであること。
・店休日を含む連続した開催期間が14日以上62日以下のものであること。
前述の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する催事については、補助の対象としません。
・その内容が過去に補助金を受けた催事と同様であるもの
・その内容が公序良俗に反すると認められるもの
・その内容が政治的または宗教的な普及宣伝活動であると認められるもの
・その他補助の対象とすることが適当でないと認められるもの
■補助内容
〇補助対象経費
・リースまたはレンタル費
・広報費
・委託費
・上記以外の経費で市長が必要と認めるもの
〇補助金額
補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)
上限額は30万円
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
5分の4
対象費用
リースまたはレンタル費、広報費、委託費
申込条件
対象者
大分市内の事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大分県大分市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2022年05月16日