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個人事業主
給付金
中小企業配偶者出産休暇制度奨励金(港区)
中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
東京都港区
助成率
定額支給
実施機関
港区
対象者
港区の中小企業事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
港区
概要
■対象者
次の2項目を満たす事業主
・区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
・雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
<交付要件>
次の条件をすべて満たすこと
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.平成16年4月1日以後に、従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度(配偶者出産休暇制度)を、新たに設け、就業規則等に規定していること
4.配偶者出産休暇を、区内事業所に勤務する従業員に1日以上利用させたこと
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
・10万円
次の2項目を満たす事業主
・区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
・雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
<交付要件>
次の条件をすべて満たすこと
1.区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
2.雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
3.平成16年4月1日以後に、従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度(配偶者出産休暇制度)を、新たに設け、就業規則等に規定していること
4.配偶者出産休暇を、区内事業所に勤務する従業員に1日以上利用させたこと
5.この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
■支給内容
〇対象経費
・指定なし
〇支給金額
・10万円
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
港区の中小企業事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都港区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日