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助成金 教育訓練休暇付与コース(人材開発支援助成金)

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有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 30万円
地域 全国
助成率 定額支給
実施機関 厚生労働省
対象者 雇用保険適用事業所の事業主であること
2022/04/27 更新

特徴

実施機関名 厚生労働省
概要 ■対象となる事業主
・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に対象となる制度を新たに導入し、雇用する被保険者に対して、計画期間中に休暇を付与し、その被保険者に訓練を受けさせた事業主であること。
・労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(P.8参照)を作成し、雇用する労働者に周知している
事業主であること。
・職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
・制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
・制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事
業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
・有給の教育訓練休暇制度においては、当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。
・助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
・助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。

■助成額
・教育訓練休暇制度 経費助成30万円(生産性要件を満たす場合36万円)
・長期教育訓練休暇制度
ー経費助成20万円(生産性要件を満たす場合24万円)
ー賃金助成(1人1日当たり)6000円(生産性要件を満たす場合7200円)
・教育訓練短時間勤務等制度 経費助成20万円(生産性要件を満たす場合24万円)
課題・資金使途 新しく顧客・販路を拡大したい、人を雇いたい、社員教育を行いたい
上限金額(助成額等) 30万円
助成率 定額支給
対象費用 訓練経費,訓練期間中の賃金

申込条件

対象者 雇用保険適用事業所の事業主であること
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 全国
訪問の必要性 場合によって必要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
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