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福井県
公募期限が終了しました
給付金
育児短時間勤務制度等利用促進奨励金(福井市)
育児を理由とした離職を防ぎ,育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として,労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた事業主に奨励金を交付します。
公募期間
2022年04月01日
~
2023年03月31日
上限金額
5万円
地域
福井県福井市
助成率
定額支給
実施機関
福井市
対象者
労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた福井市の中小企業
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
福井市
概要
■交付対象となる事業主
次の全てに該当する事業主
(1)福井市内に事業所又は営業所を有すること。
(2)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(3)労働者に育児短時間勤務制度等(※)を1か月以上利用させた事業主であること。
(4)市税の滞納がない事業主であること。
※育児短時間勤務制度等とは,次の制度をいいます。
・1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度
(短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合と所定労働日数が2日以下の場合を除く)
・フレックスタイム制度
・1日の所定労働時間を変更することなく,始業時刻または終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
■対象となる労働者
次の全てに該当する労働者
(1)雇用保険の一般被保険者であること。
(2)就学前の子を持ち,1か月以上の期間で育児短時間勤務制度等を利用していること。
(3)市内の事業所又は営業所で勤務していること。
■奨励金の額
5万円
※交付申請は,同一年度内において1回限りです。
次の全てに該当する事業主
(1)福井市内に事業所又は営業所を有すること。
(2)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(3)労働者に育児短時間勤務制度等(※)を1か月以上利用させた事業主であること。
(4)市税の滞納がない事業主であること。
※育児短時間勤務制度等とは,次の制度をいいます。
・1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度
(短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合と所定労働日数が2日以下の場合を除く)
・フレックスタイム制度
・1日の所定労働時間を変更することなく,始業時刻または終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
■対象となる労働者
次の全てに該当する労働者
(1)雇用保険の一般被保険者であること。
(2)就学前の子を持ち,1か月以上の期間で育児短時間勤務制度等を利用していること。
(3)市内の事業所又は営業所で勤務していること。
■奨励金の額
5万円
※交付申請は,同一年度内において1回限りです。
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
5万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた福井市の中小企業
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福井県福井市
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月01日 ~ 2023年03月31日