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補助金 創業支援事業補助金(八幡浜市)

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八幡浜市では,市内での創業等を促進し,市の産業の活性化を図るため,市内で創業・第二創業を行う者に対し,創業等に要する経費について,補助金を交付します。

公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
上限金額 50万円
地域 愛媛県八幡浜市
助成率 2分の1
実施機関 八幡浜市
対象者 八幡浜市内で創業又は第二創業を行う者
2022/05/17 更新

特徴

実施機関名 八幡浜市
概要 ■対象者
次の1から10の全てに該当するもの
1.補助金の交付申請をする年度又はその前年度に,八幡浜市内において創業又は第二創業を行い,又は行ったもの
2.交付申請年度若しくはその前年度に,特定創業支援等事業(創業セミナー)による支援を受けたことの証明を受けているもの又は交付申請年度内に証明を受ける見込みがあるもの(※第二創業の場合を除く。)
3.八幡浜商工会議所,保内町商工会又は市内金融機関から指導及び支援を受けた事業計画書を作成しているもの
4.八幡浜商工会議所若しくは保内町商工会の会員であるもの又は創業等を行った後会員となるもの
5.許認可を要する業種を創業する者にあっては,既に当該許認可を受けているもの又は当該許認可を受けることが確実であるもの
6.個人事業主にあっては,実績報告までに市内に居住し,住民登録がされている者
7.法人にあっては,実績報告までに市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われているもの
8.3年以上事業を営む意思を有するもの
9.八幡浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団,暴力団員等でないもの
10.市税の滞納のないもの

■対象事業
次に掲げる事業でないもの
1.フランチャイズ契約その他これに類する契約に基づく事業でないこと
2.地域の風紀を著しく害する事業でないこと
3.以下の業種でないこと
・農業,林業及び漁業(自己で加工又は製造を行う者は除く。)
・金融業及び保険業(保険媒介代理店及び保険サービス業は除く。)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の適用を受ける風俗営業を営むもので,公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある飲食店
・集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
・政治,経済及び文化団体,非営利事業を行う団体
・宗教
・その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

■補助内容
〇補助対象経費
・工事・修繕費
・店舗等借入費
・設備,備品等購入費
・広告宣伝費
・申請書類作成費
〇補助金額
補助率:2分の1以内
上限額:新規創業は50万円,第二創業は30万円
※補助金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は,千円未満の端数を切り捨てた額となります。
課題・資金使途 新規事業を行いたい
上限金額(助成額等) 50万円
助成率 2分の1
対象費用 工事・修繕費,店舗等借入費,設備・備品等購入費,広告宣伝費,申請書類作成費

申込条件

対象者 八幡浜市内で創業又は第二創業を行う者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、商店街、その他
継続年数 創業1期目
地域 愛媛県八幡浜市
訪問の必要性 不要
公募期間 2022年04月01日 ~ 2023年03月31日
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