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公募期限が終了しました
補助金
魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金(久万高原町)
久万高原町では,町内の地域産業の更なる振興,今後の安定的な事業継続や円滑な事業承継及び本町で起業を志す事業者を支援するために予算の範囲内で補助金を交付します。
公募期間
2022年04月06日
~
2023年03月31日
上限金額
200万円
地域
愛媛県久万高原町
助成率
3分の2
実施機関
久万高原町
対象者
久万高原町内で事業を営む者(予定者を含む)
2022/05/17 更新
特徴
実施機関名
久万高原町
概要
■対象者
町内で事業を営む者(予定者を含む)で,対象業種は次のとおりです。
(1)農業,林業
(2)製造業
(3)情報通信業
(4)卸売業,小売業
(5)学術研究,専門・技術サービス業
(6)宿泊業,飲食サービス業
(7)生活関連サービス業,娯楽業
■補助対象事業
(1)起業支援事業(起業に必要な経費)
(2)新商品開発支援事業(商品開発に必要な調査研究費及び備品等)
(3)空き店舗活用促進事業(空き店舗の改修や内装のリフォーム及びそれに伴う付属設備等)
(4)事業承継支援事業(法人にあっては本補助金により実施する改修工事等を契機に代表者変更の登記を行う場合,個人にあっては,本補助金により実施する改修工事等を契機に,店舗経営者の交代を行う場合)
(5)事業継続支援事業(法律等の改正に対応した店舗,施設の改修及び付属備品の購入等を行う場合)
■補助内容
〇補助対象経費
調査研究費,建物や構築物の建築・改修費,車両及び運搬具,機械・器具・備品等の購入費
※購入については,減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第十五号)で定めた耐用年数が5年以上のものを対象とします。また,補助対象経費について,汎用性が高く,事業目的の遂行に係る用途以外に利活用が可能となるものについては,補助の対象としません。
〇補助金額
対象経費の3分の2以内(上限200万円,下限40万円)とします。
※補助金の額に1000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てます。
※補助額の算定にあたり,消費税法(昭和63年法律第108号)で定められた課税事業者については,事業の実施に係る消費税及び地方消費税について,これを補助の対象としません。
町内で事業を営む者(予定者を含む)で,対象業種は次のとおりです。
(1)農業,林業
(2)製造業
(3)情報通信業
(4)卸売業,小売業
(5)学術研究,専門・技術サービス業
(6)宿泊業,飲食サービス業
(7)生活関連サービス業,娯楽業
■補助対象事業
(1)起業支援事業(起業に必要な経費)
(2)新商品開発支援事業(商品開発に必要な調査研究費及び備品等)
(3)空き店舗活用促進事業(空き店舗の改修や内装のリフォーム及びそれに伴う付属設備等)
(4)事業承継支援事業(法人にあっては本補助金により実施する改修工事等を契機に代表者変更の登記を行う場合,個人にあっては,本補助金により実施する改修工事等を契機に,店舗経営者の交代を行う場合)
(5)事業継続支援事業(法律等の改正に対応した店舗,施設の改修及び付属備品の購入等を行う場合)
■補助内容
〇補助対象経費
調査研究費,建物や構築物の建築・改修費,車両及び運搬具,機械・器具・備品等の購入費
※購入については,減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第十五号)で定めた耐用年数が5年以上のものを対象とします。また,補助対象経費について,汎用性が高く,事業目的の遂行に係る用途以外に利活用が可能となるものについては,補助の対象としません。
〇補助金額
対象経費の3分の2以内(上限200万円,下限40万円)とします。
※補助金の額に1000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てます。
※補助額の算定にあたり,消費税法(昭和63年法律第108号)で定められた課税事業者については,事業の実施に係る消費税及び地方消費税について,これを補助の対象としません。
課題・資金使途
新規事業を行いたい、事業承継を行いたい、研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
3分の2
対象費用
調査研究費,建物や構築物の建築・改修費,車両及び運搬具,機械・器具・備品等の購入費
申込条件
対象者
久万高原町内で事業を営む者(予定者を含む)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、農業・林業・漁業、飲食業、小売業、卸売業、宿泊業、娯楽業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
愛媛県久万高原町
訪問の必要性
不要
公募期間
2022年04月06日 ~ 2023年03月31日